「破産すると全部取られてしまうのでは」と不安に思う方は多いですが、生活に必要な財産は手元に残せます。手続きごとの扱いを確認しましょう。
1. 自己破産で処分される財産・残せる財産
一定額を超える財産は処分され、債権者への配当に充てられます。一方で、生活に必要な財産は『自由財産』として手元に残せます。
2. 自由財産の例
- 99万円までの現金
- 生活に必要な家財道具
- 原則20万円以下の預貯金・自動車など(裁判所の運用による)
- 差押えが禁止されている財産(給与の一部など)
3. 個人再生での財産の扱い
個人再生では、財産を処分する必要は原則ありません。ただし、保有財産の総額(清算価値)以上は返済しなければならないという『清算価値保障原則』があり、財産が多いと返済額が上がります。
4. 持ち家・自動車はどうなるか
自己破産では、住宅ローンが残る持ち家は手放すのが原則です。個人再生では住宅ローン特則で残せる可能性があります。自動車はローンの有無や価値により扱いが変わります。
よくあるご質問
Q. 生活用品まで取り上げられますか?
いいえ。生活に必要な家財道具などは残せます。生活が立ち行かなくなるような処分は行われません。
Q. 家族名義の財産は対象ですか?
原則として本人の財産が対象です。ただし名義の実態によっては問題になることもあるため、個別にご確認ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(借金・債務整理のご相談は無料です)。