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Column · 借金・債務整理

自己破産・個人再生で財産はどうなるか

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「破産すると全部取られてしまうのでは」と不安に思う方は多いですが、生活に必要な財産は手元に残せます。手続きごとの扱いを確認しましょう。

1. 自己破産で処分される財産・残せる財産

一定額を超える財産は処分され、債権者への配当に充てられます。一方で、生活に必要な財産は『自由財産』として手元に残せます。

2. 自由財産の例

3. 個人再生での財産の扱い

個人再生では、財産を処分する必要は原則ありません。ただし、保有財産の総額(清算価値)以上は返済しなければならないという『清算価値保障原則』があり、財産が多いと返済額が上がります。

4. 持ち家・自動車はどうなるか

自己破産では、住宅ローンが残る持ち家は手放すのが原則です。個人再生では住宅ローン特則で残せる可能性があります。自動車はローンの有無や価値により扱いが変わります。

よくあるご質問

Q. 生活用品まで取り上げられますか?

いいえ。生活に必要な家財道具などは残せます。生活が立ち行かなくなるような処分は行われません。

Q. 家族名義の財産は対象ですか?

原則として本人の財産が対象です。ただし名義の実態によっては問題になることもあるため、個別にご確認ください。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(借金・債務整理のご相談は無料です)。

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