個人再生には2つのタイプがあります。どちらを選ぶかで返済額や手続きの進め方が変わるため、違いを理解しておくことが大切です。
1. 小規模個人再生
もともと個人事業主向けに作られた手続きですが、現在は会社員でも利用でき、実務では最も多く使われています。
債権者の書面決議があり、半数以上かつ債権額の過半数の反対があると認可されません。
2. 給与所得者等再生
給与など安定した収入があるサラリーマン向けの手続きです。債権者の決議が不要な代わりに、「可処分所得の2年分」以上を返済する必要があります。
3. 返済額(最低弁済額)の違い
小規模個人再生は『最低弁済額』と『清算価値(財産額)』の高い方が基準です。給与所得者等再生は、これに加えて『可処分所得の2年分』も比較され、最も高い額が返済額になります。
そのため、給与所得者等再生は返済額が高くなりがちです。
4. どちらを選ぶか
多くのケースでは返済額が抑えられる小規模個人再生が選ばれます。ただし、債権者の反対が見込まれる場合などは給与所得者等再生を検討します。状況に応じて最適な方を選びます。
よくあるご質問
Q. 会社員でも小規模個人再生を使えますか?
はい。現在は会社員でも小規模個人再生を利用できます。返済額が抑えられることが多いため、よく選ばれます。
Q. 債権者が反対しそうな場合は?
給与所得者等再生なら債権者の決議が不要です。どちらが有利かを含めてご提案します。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(借金・債務整理のご相談は無料です)。