個人再生は、申立てから認可まで概ね半年〜1年ほどかかります。全体の流れを知っておくと、見通しを持って進められます。
ステップ1 弁護士への相談・依頼
弁護士が受任すると、債権者へ受任通知を送付します。これにより取立て・督促が止まり、返済も一旦ストップします。
ステップ2 債権調査・書類準備
借入先・残高を確定し、収入・財産・家計の資料を集めます。再生計画の前提となる重要な作業です。
ステップ3 裁判所へ申立て
申立書・債権者一覧・財産目録などを裁判所に提出します。多くのケースで「個人再生委員」が選任されます。
ステップ4 再生委員との面談・履行テスト
再生委員と面談し、返済が継続できるかを確認します。実際に毎月の予定額を積み立てる「履行テスト(トレーニング)」が行われることがあります。
ステップ5 再生計画案の提出
減額後の返済額と返済方法を定めた再生計画案を作成・提出します。債権者の意見聴取(小規模個人再生では書面決議)が行われます。
ステップ6 認可決定・返済開始
裁判所が再生計画を認可すると、計画に従って原則3年(最長5年)の分割返済が始まります。完済すれば残りの借金は免除されます。
よくあるご質問
Q. 手続きにどのくらい時間がかかりますか?
おおむね半年〜1年が目安です。書類の準備状況や裁判所の運用により前後します。
Q. 途中で取立ては止まりますか?
はい。弁護士の受任通知の送付により、原則として取立て・督促は止まります。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(借金・債務整理のご相談は無料です)。