Uchida Takahiro Law Office内田貴丈法律事務所
Column · 債務整理

ペアローンを組んでいる場合の個人再生・自己破産の注意点

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夫婦でペアローンを組んでマイホームを購入している場合、個人再生や自己破産を検討する際には、単独のローンにはない特有の注意点があります。「自分だけ手続きすれば大丈夫」と考えていると、思わぬ形で家を失うリスクもあります。

1. ペアローンの仕組みと問題の根本

ペアローンは、夫婦がそれぞれ自分名義の住宅ローンを組み、互いに相手のローンの連帯保証人となり、自宅は夫婦の共有名義とするのが一般的です。つまり一人の債務整理であっても、(1)自分のローン、(2)配偶者のローンの保証債務、(3)自宅の共有持分という3つの問題が同時に動き出します。この構造が、ペアローンの債務整理を難しくする根本的な理由です。

2. 個人再生の注意点:なぜ一方のみの申立てはリスクなのか

① 住宅資金特別条項が使えないおそれ(民事再生法198条1項ただし書)

個人再生には、住宅ローンを従来どおり支払いながらその他の借金を圧縮できる住宅資金特別条項(住宅ローン特則)があります。もっとも、この条項を定めることができるのは「住宅資金貸付債権」(民事再生法196条3号)についてであり、さらに、自宅に住宅資金貸付債権の抵当権「以外」の担保権が設定されている場合には、住宅資金特別条項を利用できないと定められています(同法198条1項ただし書)。

ここでペアローンが問題になります。ペアローンでは、夫のローンと妻のローンそれぞれの抵当権が同じ自宅に設定されています。例えば夫だけが個人再生を申し立てた場合、夫から見ると、妻のローンの抵当権は「自分の住宅資金貸付債権に係る抵当権以外の担保権」に当たるため、条文の文言上、夫は住宅資金特別条項を利用できないのが原則ということになってしまいます。

この点については、夫婦がそろって個人再生を申し立て、双方が住宅資金特別条項を定める場合には利用を認めるという裁判例・運用が広がっていますが、裁判所によって取扱いに幅があり、事前の検討が不可欠です。一方のみの申立てでは、そもそも家を守るための住宅資金特別条項が使えないおそれがある——これがペアローンにおける最大の法律上のリスクです。

② 配偶者のローンの保証債務も「再生債権」になる

ペアローンでは互いに相手のローンの連帯保証人となっているのが通常です。個人再生を申し立てると、配偶者のローンについて負っている保証債務も、将来請求を受ける可能性のある債務として再生手続の対象(再生債権)となります。配偶者がきちんと返済を続けている限り現実の請求はされませんが、債権者一覧表への記載や再生計画への影響を検討する必要があり、「自分のローンだけの問題」として処理することはできません。

③ 抵当権は「別除権」——再生手続では止められない(民事再生法53条)

抵当権は再生手続によっても行使を妨げられない別除権として扱われます(民事再生法53条)。つまり、仮に夫が自分の再生手続で自分のローンを整理できたとしても、妻のローンの返済が滞れば、妻のローンの抵当権が実行され、自宅全体が競売にかけられます。抵当権は夫の持分を含む自宅全体に設定されているのが通常だからです。一方のみの申立てで自分の債務だけを整理しても、世帯全体の返済が維持できなければ、家を失う結果は避けられません。

3. 自己破産の注意点:なぜ一方のみの申立てはリスクなのか

① 連帯保証人である配偶者に一括請求が及ぶ

一方が自己破産すると、ローン契約上の期限の利益喪失条項により、その人のローンは一括返済を求められる状態になります。主債務者が支払えない以上、債権者は連帯保証人である配偶者に残債務全額の一括請求を行うのが通常です。連帯保証人には「まず主債務者に請求してほしい」と主張する権利(催告・検索の抗弁)がないため、配偶者はこの請求を拒めません。配偶者に一括返済できる資力がなければ、配偶者自身も債務整理を迫られることになり、実務上は夫婦同時の申立てを検討するケースが多くあります。

② 自宅の共有持分が破産財団に組み込まれる

破産手続が開始すると、破産者の財産は原則としてすべて破産財団に属し(破産法34条)、破産管財人による換価(お金に換えること)の対象となります。自宅の共有持分も例外ではありません。共有持分のみの買い手は事実上つきにくいため、実務では、管財人が配偶者側と調整のうえ自宅全体を任意売却するか、抵当権者による競売に至ることが多く、自己破産をしながら自宅を残すことは原則として困難です。

なお、住宅ローンの残債務が自宅の価値を上回るオーバーローンの場合には、持分に財産的価値がないものとして扱われることもありますが、その場合でも抵当権(別除権)の実行自体は破産手続と関係なく可能であり、返済が止まれば競売のリスクは残ります。

4. 手続選択のポイント

いずれの場合も、夫婦それぞれの債務・収入・自宅の評価額・オーバーローンの有無によって最適解が変わります。ペアローンの債務整理は、必ず夫婦の状況をセットでご相談いただくことをおすすめします。

よくあるご質問

Q. 私だけ個人再生をして、妻のローンはそのまま払い続けることはできますか?

状況によっては可能な場合もありますが、あなたが負っている配偶者ローンの保証債務の扱いや、住宅資金特別条項が使えるかどうかという難しい問題があります。事案ごとの検討が必要ですので、ローン契約書と返済予定表をお持ちのうえご相談ください。

Q. ペアローンを解消して一本化してから債務整理すべきですか?

借換えによる一本化は審査のハードルが高く、また債務整理の直前に行うと問題視されるおそれもあります。自己判断で動く前に、必ず弁護士にご相談ください。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故・債務整理のご相談は無料です)。

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