任意整理で和解したものの、収入の減少や病気などで返済が続けられなくなることがあります。大切なのは、滞納したまま放置しないことです。
1. 放置するとどうなるか:期限の利益の喪失
和解書には通常、「2回分以上の滞納で期限の利益を失う」という条項があります。期限の利益を失うと、残額を一括請求され、遅延損害金も発生します。訴訟や給与差押えに進むリスクもあります。
2. 再和解(和解のやり直し)
事情によっては、債権者と再度交渉して分割条件を組み直せることがあります。ただし、初回よりも条件が厳しくなる傾向があり、応じない債権者もあります。
3. 個人再生への切替え
複数社への返済が難しい場合、裁判所を通じて借金を大幅に圧縮する個人再生を検討します。住宅ローン特則を使えば、マイホームを残せる可能性があります。
4. 自己破産への切替え
返済の見込みが立たない場合は、自己破産により原則すべての支払義務の免除を目指します。任意整理後の自己破産は珍しいことではなく、生活再建の有力な選択肢です。
よくあるご質問
Q. 1回だけ滞納してしまいました。すぐに一括請求されますか?
多くの和解書は「2回分以上」の滞納を条件としています。ただし放置は禁物です。支払いが難しいと分かった時点で早めにご相談ください。
Q. 別の事務所で任意整理をしたのですが、相談できますか?
可能です。他の事務所で手続きされた案件のその後のご相談もお受けしています。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故・債務整理のご相談は無料です)。