「任意整理をするとブラックリストに載る」とよく言われます。正確には、信用情報機関に事故情報が登録されることを指します。何がどのくらいの期間できなくなるのか、正しく理解しておきましょう。
1. 信用情報機関と事故情報
CIC・JICC・KSC(全国銀行個人信用情報センター)という信用情報機関に、任意整理をした事実が事故情報(いわゆる異動情報)として登録されます。金融機関は審査時にこの情報を参照するため、新規の借入やカード作成が難しくなります。
2. 影響を受けること
- クレジットカードの新規作成・更新(既存カードも利用停止となることが多い)
- 住宅ローン・自動車ローンなどの新規借入
- スマートフォン端末の分割購入(審査が通らないことがある)
- 保証人になること
3. 登録される期間の目安
任意整理の場合、完済から5年程度で事故情報は抹消されるのが一般的です(機関により取扱いが異なります)。逆にいえば、期間が過ぎれば再びカードやローンを利用できる可能性があります。
4. 影響を受けないもの
デビットカード・プリペイドカード・家族カードの利用、賃貸住宅の契約(信販系保証会社を除く)、携帯電話の通常契約などは、基本的に影響を受けません。日常生活が立ち行かなくなるわけではありません。
よくあるご質問
Q. 任意整理の対象にしなかったカードは使い続けられますか?
当面使える場合もありますが、カード会社が途上与信(定期的な信用情報の確認)を行った際に利用停止となる可能性があります。
Q. 家族の信用情報にも影響しますか?
信用情報は個人単位です。ご家族がローンを組むことへの直接の影響はありません。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故・債務整理のご相談は無料です)。