任意整理を弁護士に依頼すると、何がどの順番で進むのか。依頼から返済開始までの流れと期間の目安を解説します。
1. 相談・依頼
借入先・残高・毎月の返済可能額などをうかがい、任意整理が適しているかを判断します。任意整理よりも個人再生や自己破産が適しているケースもあるため、最初の見立てが重要です。
2. 受任通知の発送:督促が止まる
ご依頼後、弁護士が各債権者に受任通知を発送します。貸金業者等はこれ以降、本人への直接の取り立てができなくなり(貸金業法21条)、返済も一旦ストップします。精神的な負担が大きく軽減されるタイミングです。
3. 取引履歴の開示・引き直し計算
各債権者から取引履歴を取り寄せ、利息制限法の上限金利で引き直し計算を行います。過去に高金利で取引していた場合、残高が減ったり、過払金が発見されることもあります。
4. 和解交渉
将来利息のカットや、3〜5年(36〜60回)程度の分割払いを内容とする和解案を債権者と交渉します。合意できれば和解書を取り交わします。
5. 返済開始
和解内容に従って返済を開始します。依頼から和解成立までの期間は、おおむね3〜6か月程度が目安です(債権者数や交渉状況により前後します)。
よくあるご質問
Q. 手続き中も返済を続けるのですか?
受任通知の発送後は、和解成立まで返済を一旦停止するのが通常です。この間に、和解後の返済に備えて積立をしていただくことがあります。
Q. 家族や勤務先に知られませんか?
任意整理は裁判所を通さないため、官報にも掲載されず、周囲に知られにくい手続きです。書類の送付方法などにも配慮します。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故・債務整理のご相談は無料です)。