「借金で苦しいのに、弁護士費用なんて払えない」——そう思って相談をためらう方が多くいらっしゃいます。しかし、任意整理の費用は分割払いが可能で、依頼によって毎月の返済総額が下がることも少なくありません。
1. 任意整理の費用の内訳
一般に、債権者1社あたりの着手金と、和解成立時の報酬金(解決報酬)、引き直し計算などで借金が減額された場合の減額報酬で構成されます。当事務所では、着手金は1社33,000円〜、報酬金は1社22,000円+経済的利益の11%(いずれも税込)です。
2. 費用は分割払いできる
受任通知の発送後は債権者への返済が一旦止まるため、その間に弁護士費用を分割でお支払いいただく方法が一般的です。これまで返済に充てていたお金を費用と積立に回せるため、手元にまとまったお金がなくても依頼できます。
3. 依頼で「トータルの負担」はどう変わるか
任意整理により将来利息がカットされれば、支払総額が大きく減ることがあります。弁護士費用を差し引いても負担が軽くなるかどうか、ご相談時に見通しをご説明します。
4. 過払金が見つかった場合
引き直し計算の結果、過払金が発見された場合は、回収した過払金から費用を精算できることもあります(過払金回収の報酬は経済的利益の22%)。
よくあるご質問
Q. 相談だけでも費用はかかりますか?
債務整理のご相談は無料です。費用倒れにならないかどうかも含めて、率直にご案内します。
Q. 生活保護を受けていても依頼できますか?
法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助を利用できる場合があります。ご事情に応じてご案内します。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故・債務整理のご相談は無料です)。