自己破産をしても、必ず借金が免除されるとは限りません。一定の事情があると『免責不許可事由』にあたり、免責が認められないことがあります。
1. 免責とは
免責とは、裁判所が借金の支払い義務を免除することです。自己破産の最大の目的であり、免責が出てはじめて返済義務がなくなります。
2. 主な免責不許可事由
- ギャンブルや過度の浪費・投資による借金
- 財産を隠したり、不当に減らす行為
- 一部の債権者だけに返済する(偏頗弁済)
- 返済できないと分かっていて借入れやクレジット利用をした
- 裁判所や管財人に対して虚偽の説明をした
3. 裁量免責の可能性
免責不許可事由があっても、反省や生活再建の見込みなどを踏まえ、裁判所の裁量で免責が認められる『裁量免責』という制度があります。実際にはこれにより免責されるケースも多くあります。
4. 弁護士に相談する重要性
不安な事情がある場合こそ、早めに弁護士へ相談することが大切です。事実を正直に伝え、適切に手続きを進めることで、裁量免責につながりやすくなります。
よくあるご質問
Q. ギャンブルの借金でも自己破産できますか?
免責不許可事由にあたりますが、裁量免責で免責が認められることも少なくありません。あきらめず一度ご相談ください。
Q. 免責されない場合はどうなりますか?
個人再生など他の手続きを検討します。状況に応じて最適な方法をご提案します。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(借金・債務整理のご相談は無料です)。