Uchida Takahiro Law Office内田貴丈法律事務所
Column · 借金・債務整理

個人再生とは(仕組み・メリット・デメリット)

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個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減らし、原則3〜5年で分割返済していく手続きです。マイホームを残せる可能性がある点が大きな特徴です。

1. 個人再生の仕組み

裁判所に再生計画を認めてもらうことで、借金を法律で定められた最低弁済額まで圧縮し、原則3年(最長5年)で分割返済します。残った借金は免除されます。

自己破産と違い、財産を処分する必要が原則なく、住宅ローン特則を使えば家を残したまま他の借金を整理できます。

2. 借金はどれくらい減るか

借金総額に応じた最低弁済額が定められており、たとえば借金500万円なら100万円程度まで圧縮されるなど、大幅な減額が見込めます(事案により異なります)。

3. メリット

4. デメリット・注意点

5. 個人再生が向いている人

住宅を手放したくない方、安定した収入があり一定額なら返済できる方、自己破産では資格制限が問題になる職業の方などに向いています。

よくあるご質問

Q. 自己破産とどちらがよいですか?

収入の有無、残したい財産(特に住宅)、職業などによって最適な手続きは異なります。状況をお聞きして最も有利な方法をご提案します。

Q. 借金がいくらから個人再生できますか?

住宅ローンを除く借金が5,000万円以下であることが要件です。下限はなく、減額メリットがあるかは個別に検討します。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(借金・債務整理のご相談は無料です)。

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