個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減らし、原則3〜5年で分割返済していく手続きです。マイホームを残せる可能性がある点が大きな特徴です。
1. 個人再生の仕組み
裁判所に再生計画を認めてもらうことで、借金を法律で定められた最低弁済額まで圧縮し、原則3年(最長5年)で分割返済します。残った借金は免除されます。
自己破産と違い、財産を処分する必要が原則なく、住宅ローン特則を使えば家を残したまま他の借金を整理できます。
2. 借金はどれくらい減るか
借金総額に応じた最低弁済額が定められており、たとえば借金500万円なら100万円程度まで圧縮されるなど、大幅な減額が見込めます(事案により異なります)。
3. メリット
- 借金を大幅に減らせる
- 住宅ローン特則でマイホームを残せる可能性がある
- 自己破産のような資格制限(職業制限)がない
- 財産を原則処分しなくてよい
4. デメリット・注意点
- 手続きが複雑で、安定した収入が必要
- 信用情報に登録され、一定期間は新たな借入れ・クレジット利用が難しい
- 官報に掲載される
- 保証人がいる借金は保証人に請求が及ぶ
5. 個人再生が向いている人
住宅を手放したくない方、安定した収入があり一定額なら返済できる方、自己破産では資格制限が問題になる職業の方などに向いています。
よくあるご質問
Q. 自己破産とどちらがよいですか?
収入の有無、残したい財産(特に住宅)、職業などによって最適な手続きは異なります。状況をお聞きして最も有利な方法をご提案します。
Q. 借金がいくらから個人再生できますか?
住宅ローンを除く借金が5,000万円以下であることが要件です。下限はなく、減額メリットがあるかは個別に検討します。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(借金・債務整理のご相談は無料です)。