個人再生の大きな魅力が「住宅ローン特則」です。これを使うと、住宅ローンはこれまで通り払い続けて家を残しつつ、その他の借金を大幅に減らせます。
1. 住宅ローン特則とは
正式には「住宅資金特別条項」といいます。住宅ローンだけは従来どおり(または見直した条件で)支払い、それ以外の借金を個人再生で圧縮する仕組みです。
2. 利用できる主な条件
- 本人が所有し、生活の本拠として使用している住宅であること
- 住宅の取得・建築のためのローンであること
- その住宅ローンのために抵当権が設定されていること
- 住宅ローン以外の後順位抵当権が付いていないこと
3. 返済方法の選択肢
原則は従来どおりの支払いを継続します。返済が苦しい場合は、期限の延長(最長10年程度)など、条件を見直す方法もあります。
4. 注意点
- 住宅ローンは減額されない(あくまで他の借金を整理する制度)
- 滞納が長期に及ぶと利用できないことがある
- ペアローンや連帯債務など、契約内容によって取扱いが変わる
よくあるご質問
Q. ローンが残っていても家を残せますか?
はい。住宅ローン特則は、ローンが残っている自宅を残すための制度です。条件を満たすか個別に確認します。
Q. 住宅ローンを滞納していますが利用できますか?
滞納期間や状況によります。早めにご相談いただくほど選択肢が広がります。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(借金・債務整理のご相談は無料です)。