会社の資金繰りが行き詰まったとき、法人破産はどのように進むのか。全体の流れを知っておくことで、適切なタイミングでの決断がしやすくなります。
1. 弁護士への相談・受任
資金繰りの状況、債権者・従業員・取引先の状況を整理し、破産のほか事業再生の可能性も含めて方針を検討します。方針が決まったら、弁護士が受任通知を発送し、以後の債権者対応は弁護士が窓口となります。
2. 事業停止と資産・書類の保全
事業停止(Xデー)の日程を決め、従業員への説明・解雇手続、資産の散逸防止、帳簿類の保全を行います。この段階の段取りが、その後の手続きの円滑さを大きく左右します。
3. 破産申立て
裁判所に破産を申し立てます。申立てには、債権者一覧・財産目録・帳簿類など多くの資料の準備が必要です。準備期間は事案によりますが、数週間〜数か月程度かかることもあります。
4. 破産手続開始決定・破産管財人による管財手続
裁判所が破産手続開始を決定すると、破産管財人が選任され、会社財産の管理・換価、債権の調査を行います。代表者は管財人の調査に協力する義務があります。
5. 債権者集会・配当・終結
債権者集会(通常1〜数回)を経て、財産があれば債権者に配当され、手続きは終結します。法人は登記上も消滅し、会社の債務は消滅します。申立てから終結までは、事案にもよりますが半年〜1年程度が一つの目安です。
よくあるご質問
Q. 破産すると会社の借金はどうなりますか?
法人格の消滅により、会社自身の債務は消滅します。ただし、代表者が連帯保証している債務は代表者に残るため、代表者個人の債務整理をあわせて検討するのが通常です。
Q. 取引先への支払いを優先してもよいですか?
破産直前に特定の債権者だけに支払う行為(偏頗弁済)は、管財人による否認の対象となりえます。支払いの優先順位は必ず事前に弁護士にご相談ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故・債務整理のご相談は無料です)。