法人破産には、弁護士費用のほかに裁判所へ納める予納金が必要です。「費用が用意できず破産すらできない」という事態を避けるため、早めに全体像を把握しておきましょう。
1. 裁判所に納める予納金
法人破産は原則として管財事件となり、破産管財人の報酬等に充てる引継予納金が必要です。金額は裁判所や事案の規模・複雑さによって異なりますが、小規模な事案でも数十万円程度からが目安です。負債額や債権者数が多い事案では、さらに高額になります。
2. 弁護士費用
当事務所の法人破産の着手金は110万円〜(事業をすでに停止している場合は88万円〜・税込)です。事案の規模・従業員数・債権者数などにより個別にお見積りします。代表者個人の破産をあわせて行う場合の費用もご案内します。
3. 費用はいつ・どう確保するか
破産費用は、会社の残った資産や売掛金の回収などから確保するのが通常です。資金が完全に尽きてからでは、費用が用意できず手続きが取れなくなるおそれがあります。「まだ多少の資金が残っている段階」でご相談いただくことが、結果的に円滑な清算につながります。
4. 費用を捻出する際の注意点
特定の債権者への駆け込み的な返済(偏頗弁済)や、資産の安売り・隠匿は、後に管財人から否認されたり、免責や刑事上の問題につながるおそれがあります。資金の使い方は必ず弁護士の助言のもとで行ってください。
よくあるご質問
Q. 会社にお金が全く残っていません。破産できませんか?
代表者個人の資金や親族の援助で費用を賄うケースもあります。状況に応じた方法を一緒に検討しますので、あきらめずにご相談ください。
Q. 分割払いはできますか?
事案によりご相談に応じています。まずは資金繰りの状況をお聞かせください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故・債務整理のご相談は無料です)。