「会社が破産したら、社長の自分はどうなるのか」——法人破産のご相談で最も多いご質問です。会社と代表者個人は法律上は別人格ですが、実際には連帯保証を通じて密接に結びついています。
1. 会社の債務と代表者の責任の原則
法人と代表者個人は別人格であり、代表者が連帯保証をしていない会社の債務について、原則として個人が支払義務を負うことはありません。
2. 連帯保証をしている場合
金融機関からの借入れやリース契約では、代表者が連帯保証人になっていることがほとんどです。会社が破産すると保証債務が現実化し、代表者個人に一括請求が来ます。そのため、法人破産と同時に代表者個人の債務整理(自己破産等)を行うのが一般的です。
3. 経営者保証ガイドラインという選択肢
一定の要件を満たす場合、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、破産によらずに保証債務を整理できる可能性があります。この場合、信用情報に事故情報が登録されず、一定の資産(華美でない自宅や当面の生活費)を残せる余地があるなどのメリットがあります。利用できるかは事案によるため、早期の検討が重要です。
4. 代表者個人が破産した場合の生活
自由財産(99万円以下の現金など)は手元に残せます。破産後の収入はすべて自分のものであり、再就職や再起業も可能です。破産=人生の終わりではなく、再スタートのための制度です。
よくあるご質問
Q. 家族に会社の債務の支払義務はありますか?
ご家族が保証人になっていない限り、支払義務はありません。
Q. 破産すると取締役に二度となれませんか?
破産手続開始により取締役の地位はいったん終了しますが、その後再び取締役に就任することは可能です(復権後は資格制限もなくなります)。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故・債務整理のご相談は無料です)。