Uchida Takahiro Law Office内田貴丈法律事務所
Column · 債務整理

法人破産と代表者・保証人の責任

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「会社が破産したら、社長の自分はどうなるのか」——法人破産のご相談で最も多いご質問です。会社と代表者個人は法律上は別人格ですが、実際には連帯保証を通じて密接に結びついています。

1. 会社の債務と代表者の責任の原則

法人と代表者個人は別人格であり、代表者が連帯保証をしていない会社の債務について、原則として個人が支払義務を負うことはありません。

2. 連帯保証をしている場合

金融機関からの借入れやリース契約では、代表者が連帯保証人になっていることがほとんどです。会社が破産すると保証債務が現実化し、代表者個人に一括請求が来ます。そのため、法人破産と同時に代表者個人の債務整理(自己破産等)を行うのが一般的です。

3. 経営者保証ガイドラインという選択肢

一定の要件を満たす場合、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき、破産によらずに保証債務を整理できる可能性があります。この場合、信用情報に事故情報が登録されず、一定の資産(華美でない自宅や当面の生活費)を残せる余地があるなどのメリットがあります。利用できるかは事案によるため、早期の検討が重要です。

4. 代表者個人が破産した場合の生活

自由財産(99万円以下の現金など)は手元に残せます。破産後の収入はすべて自分のものであり、再就職や再起業も可能です。破産=人生の終わりではなく、再スタートのための制度です。

よくあるご質問

Q. 家族に会社の債務の支払義務はありますか?

ご家族が保証人になっていない限り、支払義務はありません。

Q. 破産すると取締役に二度となれませんか?

破産手続開始により取締役の地位はいったん終了しますが、その後再び取締役に就任することは可能です(復権後は資格制限もなくなります)。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故・債務整理のご相談は無料です)。

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