Uchida Takahiro Law Office内田貴丈法律事務所
Column · 借金・債務整理

任意整理・個人再生・自己破産の違いと選び方

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債務整理には主に3つの方法があり、借金の額・収入・残したい財産によって最適な方法が変わります。それぞれの特徴を比較してみましょう。

1. 任意整理

裁判所を通さず、債権者と直接交渉して将来利息のカットや分割払いを取り決める方法です。手続きが簡単で家族や周囲に知られにくい一方、元金は大きくは減りません。安定収入があり、無理なく返済を続けられる方向けです。

2. 個人再生

裁判所を通じて借金を大幅に圧縮し、原則3〜5年で返済する方法です。住宅ローン特則で家を残せる可能性があります。借金が多めで、住宅を残したい方や一定の返済が可能な方向けです。

3. 自己破産

裁判所を通じて、原則すべての借金の支払い義務を免除してもらう方法です。返済の見込みが立たない方の最終手段で、一定の財産は処分されますが、生活に必要な財産は残せます。

4. 選び方の目安

実際には借金額・収入・財産・保証人の有無などを総合的に見て判断します。どれが最適か分からない場合も、まずはご相談ください。

よくあるご質問

Q. どの方法が自分に合うか分かりません。

収入・借金額・残したい財産などをお聞きすれば、最も有利な方法をご提案できます。相談は無料です。

Q. 途中で方法を変更できますか?

状況の変化に応じて方針を見直すことは可能です。まずは現状を整理することから始めましょう。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(借金・債務整理のご相談は無料です)。

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