自己破産は、返済が難しくなった借金について、裁判所を通じて支払い義務を免除(免責)してもらう手続きです。誤解も多い制度なので、正しく理解して再スタートを目指しましょう。
自己破産のメリット
- 原則としてすべての借金の支払い義務が免除される
- 債権者からの督促・取り立てが止まる
- 生活に必要な一定の財産(家財道具等)は手元に残せる
- 給与の差押えが止まる場合がある
自己破産のデメリット(注意点)
- 一定の価値ある財産(持ち家・高額な車等)は処分の対象になることがある
- 信用情報に登録され、一定期間は新たな借入れやクレジットが難しくなる
- 手続き中、一部の資格・職業に制限がかかる場合がある
- ギャンブル・浪費による借金は免責不許可事由となり得る(裁量免責の余地あり)
手続きの流れ
①弁護士に相談・依頼 → ②受任通知の送付(督促が止まる)→ ③必要書類の収集・申立書作成 → ④裁判所へ破産申立て → ⑤(管財事件の場合)破産管財人の調査 → ⑥免責許可決定、という流れが一般的です。
事案により「同時廃止」か「管財事件」かに分かれ、期間や費用が変わります。
よくある誤解
「自己破産すると戸籍に載る」「選挙権がなくなる」「家族に必ず影響する」といった誤解がありますが、いずれも正しくありません。正確な情報をもとに判断することが大切です。
よくあるご質問
Q. 家族や勤務先に知られますか?
秘密厳守で対応します。手続き上、必ずしも家族や勤務先に知られるわけではありません。ご不安な点は配慮して進めます。
Q. 費用が払えるか不安です。
当事務所は分割払い・後払いに対応しています。相談は無料ですので、まずはご相談ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故・債務整理のご相談は無料です)。