自己破産は、借金の返済を免除してもらう手続きです。財産の有無などにより「同時廃止」と「管財事件」に分かれ、流れが少し異なります。
ステップ1 弁護士への相談・依頼
受任通知の送付により、取立て・督促が止まります。並行して借入先・財産・家計の資料を準備します。
ステップ2 裁判所へ申立て
破産手続開始の申立書、債権者一覧、財産目録、家計収支表などを裁判所へ提出します。
ステップ3 同時廃止か管財事件かの振り分け
大きな財産がなく免責に問題がないケースは『同時廃止』、一定の財産がある・調査が必要なケースは『管財事件(少額管財)』になります。管財事件では破産管財人が選任されます。
ステップ4 管財事件の場合(債権者集会など)
破産管財人が財産の調査・換価を行い、債権者集会が開かれます。管財人の調査に協力することが重要です。
ステップ5 免責許可決定
問題がなければ、裁判所が免責許可を出します。これにより税金など一部を除く借金の支払い義務がなくなります。
よくあるご質問
Q. どのくらいの期間がかかりますか?
同時廃止なら3〜4か月程度、管財事件では半年〜1年程度が目安です。
Q. 裁判所に行く必要はありますか?
管財事件では債権者集会への出席が必要なことがあります。同時廃止では出席不要のことが多いです。詳しくはご相談ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(借金・債務整理のご相談は無料です)。