「相手の保険で全部直してもらえるはず」と思っていたら、時価額までしか支払われないと言われた——。年式の古い車でよく起こるトラブルです。仕組みと対処法を知っておきましょう。
1. 対物賠償保険の仕組み
相手方が加入する対物賠償保険は、相手があなたに対して負う法律上の損害賠償責任を補償するものです。そのため支払われるのは、法律上の賠償額の範囲、すなわち経済的全損の場合は時価額+買替諸費用までが原則です。
2. 「時価額の壁」問題
年式の古い車では時価額が低く評価され、実際の修理費に届かないことがあります。法律上は、時価額を超える修理費を相手に請求することは原則として難しく、あなたに過失がなくても不足分が生じうるのが実情です。
3. 対物超過修理費用特約
相手方が「対物超過修理費用特約」を付けている場合、時価額を超える修理費についても、一定額(50万円限度とする商品が多い)まで支払われることがあります。この特約が使えるかどうかは相手方の契約次第なので、相手方保険会社に確認してみる価値があります(実際に修理することなどの条件があります)。
4. 自分の保険でカバーする方法
相手の賠償で足りない部分は、ご自身の車両保険の利用を検討します。また、過失割合に争いがある場合や交渉が進まない場合には、弁護士費用特約を使って弁護士に交渉を委ねる方法があります。物損のみの事故でも弁護士費用特約を使えることが多く、その場合は自己負担なく依頼できるのが通常です。
よくあるご質問
Q. 過失が0なのに、自分の保険会社が示談交渉してくれません。
あなたに過失がない場合、ご自身の保険会社は示談代行ができません(弁護士法の制約)。相手方保険会社と直接交渉することになるため、弁護士への依頼が特に有効な場面です。
Q. 相手が対物超過特約を付けているか、どう確認すればいいですか?
相手方の保険会社の担当者に、特約の有無と適用の可否を確認するのが基本です。回答があいまいな場合や交渉が難航する場合はご相談ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。