交通事故で顔や体に傷跡(醜状痕)が残ってしまった場合、「外貌醜状」として後遺障害等級の認定を受けられる可能性があります。醜状痕は、他の後遺障害と異なり面接調査が行われるなど、認定手続に特有のポイントがあります。等級の基準と注意点を解説します。
1. 外貌醜状の後遺障害等級
「外貌」とは、頭部・顔面部・頸部のように、日常的に露出している部分をいいます。外貌の醜状は、傷跡の大きさ・部位に応じて次の等級に区分されます。
- 第7級12号(外貌に著しい醜状を残すもの):顔面部では鶏卵大面以上の瘢痕や10円銅貨大以上の組織陥没など。
- 第9級16号(外貌に相当程度の醜状を残すもの):顔面部の長さ5cm以上の線状痕で人目につく程度のものなど。
- 第12級14号(外貌に醜状を残すもの):顔面部では10円銅貨大以上の瘢痕または長さ3cm以上の線状痕で人目につく程度のものなど。
また、上肢・下肢の露出面(上肢はひじから先、下肢はひざから下が目安)にてのひら大以上の瘢痕が残った場合には、第14級4号・5号などの対象となります。
2. 認定手続の特徴――面接調査があります
醜状痕の審査では、書面審査だけでなく、損害保険料率算出機構の調査事務所において傷跡を直接確認する面接調査が実施されるのが通常です。傷跡の大きさはこの場で計測されるため、事前に傷跡の位置・大きさ・人目につく程度を写真等で整理し、当日は正確に確認してもらうことが重要です。化粧等で隠れてしまうと適切に評価されないことがあるため、面接時の状態にも注意が必要です。
3. 治療段階の注意点
- 傷跡の治療は形成外科の受診をおすすめします。瘢痕が成熟して状態が安定するまで(受傷から6か月以上が目安)は症状固定を急がないことが大切です。
- 受傷直後からの傷の経過を写真で記録しておくと、審査や賠償交渉で役立ちます。
- 傷跡を薄くする手術(瘢痕形成術)を検討する場合、その費用を賠償の対象として請求できるかは事案によりますので、実施前にご相談ください。
4. 最大の争点――醜状痕の逸失利益
醜状痕の事案では、等級が認定されても、保険会社から「傷跡は労働能力の低下に直結しない」として逸失利益を争われることが非常に多いのが実情です。
この点は裁判でも争いになりやすく、被害者の職業(接客業・営業職・モデルなど外貌が業務に影響する職種か)、傷跡の部位・程度、就労への具体的な支障などを踏まえて、逸失利益が認められるか、認められる場合の労働能力喪失率・期間が判断されます。逸失利益が否定・制限される場合でも、その分を慰謝料の増額で考慮する裁判例もあります。立証の組み立てが結論を大きく左右する類型ですので、弁護士への相談をおすすめします。
よくあるご質問
Q. 傷跡はありますが、基準の大きさに少し足りません。
複数の傷跡が隣接している場合には合算して評価されることがあるほか、測り方によって結論が変わることもあります。自己判断で諦めず、一度ご相談ください。
Q. 事務職でも逸失利益は認められますか?
外貌が業務に直結しない職種では逸失利益が制限されやすい傾向はありますが、対人業務の有無や昇進・転職への影響などの事情によっては認められる余地があります。また、逸失利益が認められない場合でも慰謝料の増額という形で考慮されることがあります。