交通事故の手続きでよく登場する「症状固定」。この時期の判断は、その後の後遺障害や賠償に大きく影響します。意味と注意点を確認しましょう。
1. 症状固定の意味
症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態に達したことをいいます。症状固定の時期は、原則として主治医が医学的に判断します。
2. 症状固定で何が変わるか
- 症状固定までが「治療費・休業損害・傷害慰謝料」の対象期間
- 症状固定後に残った症状は「後遺障害」として別途評価
- 後遺障害が認定されれば、後遺障害慰謝料・逸失利益を請求できる
3. 保険会社に症状固定を急かされたら
保険会社が早期の症状固定を促してくることがありますが、症状固定の時期は本来医師が判断するものです。まだ改善の余地があるのに打ち切ると、適正な補償を受けられないおそれがあります。
4. 症状固定後の流れ
後遺症が残った場合は、後遺障害診断書を作成してもらい、後遺障害等級の認定申請を行います。等級が認定されると賠償額が大きく変わるため、準備が重要です。
よくあるご質問
Q. まだ痛いのに症状固定と言われました。
症状固定の時期は医師の判断が基本です。保険会社の都合で決めるものではありません。対応に迷う場合はご相談ください。
Q. 症状固定後も通院したいのですが。
症状固定後の治療費は原則自己負担になります。ただし状況により対応が変わるため、固定の判断前に弁護士へご相談ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。