ご家族を交通事故で亡くされた場合、加害者側に対して損害賠償を請求できます。賠償の内容は複雑で金額も大きいため、適正な賠償を受けるには専門的な検討が必要です。
1. 死亡事故で請求できる主な損害
- 死亡慰謝料(ご本人とご遺族の精神的苦痛に対する補償)
- 死亡逸失利益(亡くなった方が将来得られたはずの収入)
- 葬儀費用
- 事故から死亡までの治療費・入院費・傷害慰謝料
2. 死亡慰謝料の目安
裁判基準では、一家の支柱の場合は2,000万円台後半、配偶者・母親で2,400万円程度、その他で2,000万〜2,500万円程度が一つの目安とされています(事案により増減します)。
保険会社の当初提示は自賠責基準に近く低額なことが多く、弁護士が交渉することで増額が期待できます。
3. 逸失利益の考え方
逸失利益は、収入額・就労可能年数・生活費控除率などをもとに算定します。専業主婦(主夫)や子ども、高齢者でも、一定の基礎収入を前提に逸失利益が認められます。
4. 誰が請求できるか
損害賠償請求権は相続人が引き継ぎます。配偶者・子・父母などが請求権者となるのが一般的です。誰がどの範囲で請求できるかは相続関係によって変わります。
よくあるご質問
Q. 保険会社の提示額が妥当か分かりません。
死亡事故の賠償は項目が多く、提示額が裁判基準より低いことが少なくありません。提示を受け入れる前に、一度弁護士にご相談ください。
Q. 加害者が起訴された刑事手続とは別に賠償請求できますか?
はい。刑事手続とは別に、民事上の損害賠償請求が可能です。被害者参加制度の利用なども含めてサポートできます。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。