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Column · 交通事故

整骨院・接骨院(治療院)での施術の注意点

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交通事故のケガで、整骨院・接骨院(治療院)への通院を希望される方は多くいらっしゃいます。しかし、通い方を誤ると、施術費の支払いを拒否されたり、慰謝料や後遺障害の認定で不利になったりすることがあります。注意点を解説します。

整骨院・接骨院は「医療機関」ではありません

施術を行うのは医師ではなく柔道整復師です

整骨院・接骨院で施術を行うのは柔道整復師であり、医師ではありません。そのため、医学的な診断や検査(レントゲン・MRI等)はできず、診断書や後遺障害診断書を作成することもできません。

まずは整形外科の受診が大前提

交通事故のケガでは、まず整形外科を受診し、医師の診断を受けることが大前提となります。整骨院の利用は、医師の診断・治療と並行して行うものと考えてください。

施術費が賠償の対象と認められるための条件

3つの条件

整骨院・接骨院の施術費は、治療費と異なり、当然に賠償の対象となるわけではありません。実務上は、おおむね次の要素を満たす場合に、必要かつ相当な範囲で認められるとされています。

指示・同意は「通院を始める前」に受けておくのが無難

医師の指示や同意は、施術を受けた後から得ようとしても、応じてもらえなかったり、争いの種になったりすることがあります。整骨院に通いたい場合は、自己判断で通い始めるのではなく、通院を開始する前に主治医に相談し、指示または同意(承諾)を受けておくことが無難です。得られた同意はカルテに残してもらいましょう。保険会社にも整骨院への通院を伝え、施術費の支払い(一括対応)の了解を得ておくと安心です。

医療機関の方針にも注意

なお、医療機関によっては、整骨院での施術のような医業類似行為による治療には同意しないというスタンスを明確にしているところもあります。主治医の方針は早い段階で確認しておくとよいでしょう。

整骨院のみの通院は避けてください

整骨院のみに通うことのリスク

整形外科への通院をやめて整骨院のみに通うことには、次のようなリスクがあります。

月1回以上は整形外科へ

整骨院を利用する場合でも、月1回以上は整形外科に通院し、医師の診察を継続して受けるようにしてください。

医療機関との同日通院(重複通院)は避けましょう

同日通院分の施術費は認められないことがある

整形外科と整骨院に同じ日に通院すること(重複通院)は避けたほうがよいでしょう。整骨院の施術費は、自賠責保険会社に対して治療費として請求することができますが、医療機関と同日に通院した分の施術費は、治療費として認められないことがあるためです。整形外科の診察日と整骨院の施術日は、日を分けて通院するようにしてください。

通院終了は「医療機関の受診」を最終通院日に

また、通院を終了する際には、必ず医療機関(整形外科)の受診を最終通院日とするようにしてください。整骨院の施術ではなく、あくまで主治医の最終判断をもって通院を終了することが望ましいためです。

保険会社とのトラブルになりやすい場面

施術費の支払いを拒否されるケース

整骨院への通院は、保険会社との間で施術費の必要性・相当性が争いになりやすい類型です。「医師の同意がない」「施術期間が長すぎる」「頻度が高すぎる」といった理由で支払いを拒否されたり、後から既払い分の返還や賠償額からの控除を主張されたりすることもあります。

施術費は治療費よりも高額になりやすい

保険会社が施術費の一括対応に否定的であったり、早期の打ち切りを求めてきたりする背景には、施術費の仕組みがあります。施術費は部位数と施術方法に応じて医療機関での治療費よりも高額になる傾向にあり、保険会社が支払いに慎重になりやすいのです。なお、整骨院でも健康保険を使用すれば施術費を抑えることができます。

施術部位と診断部位の齟齬にも注意

また、施術の部位と診断部位の齟齬が理由で、施術費を後から治療費として認めないといったトラブルが生じることもあります。たとえば、医師には腰部捻挫と診断されていたところ、整骨院では腰部を含む背部を施術していたようなケースです。施術を受けるうえでは、施術部位が医師の診断名(診断部位)と一致していることを必ず確認するようにしてください。

いずれもトラブルになる前の通い方の段階で対処できる問題です。不安があれば、早めに一度ご相談ください。

よくあるご質問

Q. すでに整骨院だけに通っています。どうすればよいですか?

できるだけ早く整形外科の受診を再開し、医師に症状の経過を伝えてください。そのうえで、整骨院での施術について医師の同意を得ておくことをおすすめします。

Q. 整骨院の施術費を保険会社が払ってくれません。

医師の同意の有無や施術の必要性・相当性が争点となります。資料の内容によっては請求できる場合もありますので、施術の経緯が分かる資料を持ってご相談ください。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。

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