Uchida Takahiro Law Office内田貴丈法律事務所
Column · 交通事故

通勤中の交通事故と労災保険

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通勤中や業務中に交通事故に遭った場合、自賠責・任意保険に加えて労災保険を使えることがあります。うまく使い分けると有利になります。

1. 通勤・業務中の事故は労災の対象

通勤途中(通勤災害)や仕事中(業務災害)の交通事故は、労災保険の対象になります。治療費(療養給付)や休業補償などを受けられます。

2. 労災を使うメリット

3. 自賠責・任意保険との関係

労災と自賠責の両方を使えますが、同じ損害について二重に受け取ることはできません(治療費など)。一方で、労災の特別支給金は加害者からの賠償と別に受け取れるなど、使い分けで手取りが増えることがあります。

4. どちらを先に使うべきか

過失割合や治療の長さによって有利な順序が変わります。判断が難しいため、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

よくあるご質問

Q. 会社が労災の使用を渋っています。

通勤・業務中の事故であれば労災の利用は労働者の権利です。会社の協力が得られない場合でも手続きは可能です。ご相談ください。

Q. 労災と慰謝料は両方もらえますか?

慰謝料は労災では支給されないため、加害者側へ別途請求できます。給付と賠償の調整があるため、全体を見て進めることが大切です。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。

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