通勤中・業務中の交通事故では、自賠責保険・任意保険に加えて「労災保険」を使うことができます。給付の種類と請求方法、自賠責とどちらを先に使うか、費目間拘束、示談・裁判での注意点まで、労災保険の活用ポイントを解説します。
1. 交通事故でも労災保険を使える場合
業務中の事故(業務災害)はもちろん、通勤途中の事故(通勤災害)も労災保険の対象です。交通事故のように加害者がいる労災を「第三者行為災害」といい、労災保険を使う場合には労働基準監督署へ「第三者行為災害届」を提出します。
2. 労災保険の給付の種類
- 療養(補償)給付:治療費。原則として自己負担なく治療を受けられます
- 休業(補償)給付:休業4日目から、給付基礎日額の60%。これに加えて特別支給金として20%が支給されます
- 障害(補償)給付:後遺障害が残った場合に、障害等級に応じて年金または一時金
- 傷病(補償)年金:療養開始後1年6か月を経過しても治らない場合等
- 介護(補償)給付:一定の障害で介護を要する場合
- 遺族(補償)給付・葬祭料:死亡事故の場合
3. 給付の方法――現物給付と現金給付
治療費(療養の給付)の受け方には2つの方法があります。
- 労災指定病院に通院する場合:治療そのものが給付される「現物給付」となり、窓口での支払いは発生しません
- 指定病院以外に通院する場合:いったん治療費を立て替え、後から労働基準監督署に請求して支給を受ける「現金給付」となります
立替えの負担や手続の手間を考えると、可能であれば労災指定病院への通院をおすすめします。
4. 治療費の単価――労災は1点12円
労災保険を使った場合の診療費は、原則として1点12円で計算されます(健康保険は1点10円、保険を使わない自由診療では1点20円以上とされることもあります)。同じ治療でも、どの制度を使うかで治療費の総額が変わるため、過失割合が大きい事案や、自賠責の傷害部分の枠(120万円)を有効に使いたい事案では、治療費の単価が重要な意味を持ちます。
5. 自賠責と労災のどちらを先に使うか
行政の通達では、自賠責保険を先に使う「自賠先行」が原則的な取扱いとされています。ただし、これはあくまで行政内部の運用上の取扱いであり、被害者がどちらを先に使うかは自由に選択できます。
たとえば、次のような場合には労災先行が有利なことがあります。
- 自分の過失割合が大きい場合(労災保険は原則として過失相殺されません)
- 保険会社から治療費の打ち切りを打診されたが、治療を続けたい場合
- 相手が無保険・自賠責のみの場合
なお、労災保険と自賠責保険は、同一の損害について二重に受け取ることはできません。あくまで「どちらを先に使うか」の選択の問題であり、たとえば治療費や休業損害について、労災と自賠責の両方から重複して支払いを受けることはできない点にご注意ください(労働福祉の観点から支給される特別支給金は、この調整の対象外です)。
6. 健康保険の傷病手当金との関係
健康保険の傷病手当金は、業務外の病気やケガで働けない場合の制度であるため、業務災害・通勤災害である労災案件では、基本的に傷病手当金を受け取ることはできません。労災保険の休業(補償)給付と傷病手当金を同一の傷病について二重に受給することもできません。
もっとも、労災の認定には時間がかかることがあり、その間の生活費の確保が問題になります。実務上は、労災の認定が下りるまでの間、先に傷病手当金の支給を受け、後に労災認定がされて休業(補償)給付が遡って支給された場合には、受給済みの傷病手当金を健康保険組合(協会けんぽ)に返還して調整するという取扱いがされています。傷病手当金は給与の約3分の2、労災の休業(補償)給付は特別支給金と合わせて約8割の水準ですので、労災が認定されれば返還後も手元に残る金額は多くなるのが通常です。
7. 費目間拘束――労災給付は同じ費目からしか差し引かれない
労災保険から給付を受けた分は、加害者に請求できる損害賠償額から控除されますが、この控除は同一の費目の間でしか行われません。これを「費目間拘束」といいます。具体的には、療養給付は治療費から、休業給付は休業損害からそれぞれ控除されますが、慰謝料から控除されることはありません。
また、休業特別支給金などの特別支給金は、労働福祉の観点から支給されるものであるため損益相殺の対象とならず、損害賠償額から控除されません。労災を使うことで実質的な受取総額が増えることがあるのは、この仕組みによるものです。
8. 支給調整・求償と裁判上の和解での注意点
労災保険を支給した政府は、その給付額について加害者側(任意保険会社)に求償します。また、被害者が同一の事由について加害者から損害賠償を受けたときは、政府はその価額の限度で保険給付をしないことができるとされています(支給調整)。そのため、和解条項の書き方次第では、既に受け取った給付の返還(調整)を求められたり、将来の年金給付が止まったりするおそれがあります。
他方で、行政通達上、保険給付が将来にわたり支給されることを前提として、これに上積みして支払われる和解金については、支給調整を行わないものとされています。そこで実務では、和解条項の解決金の項に、「被告は、原告に対し、本件解決金として、労働者災害補償保険法、厚生年金保険法及び国民年金法に基づく過去及び将来の給付金とは別に、金○○円の支払義務があることを認める」というように、解決金がこれらの給付とは別の上積みとして支払われるものであることを明示する文言を設けます。これにより、既払い分の給付の返還を求められたり、将来の給付が止まったりすることを防ぐことができます。
文言の設計や対象となる法律の記載は事案により異なりますので、和解の前に弁護士にご相談ください。
よくあるご質問
Q. 会社が労災の使用を渋っています。
労災保険の請求は労働者の権利であり、会社の同意は要件ではありません。会社が手続に協力しない場合でも、労働基準監督署に直接請求できます。なお、通勤災害の場合には、労災保険を使っても会社の労災保険料が上がることはありません。労災保険料の増減の仕組み(メリット制)は業務災害のみを対象としており、通勤災害による給付は対象外とされているためです。会社が使用を渋る場合には、この点を説明してみるのもよいでしょう。
Q. 労災と慰謝料は両方もらえますか?
労災保険からは慰謝料は支払われませんので、慰謝料は加害者側に請求することになります。費目間拘束により、労災給付を受けても慰謝料が減額されることはありません。