Uchida Takahiro Law Office内田貴丈法律事務所
Column · 交通事故

加害者が無保険・任意保険未加入の場合

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加害者が任意保険に入っていない、あるいは自賠責すらない無保険の場合、補償の受け方が通常と異なります。あきらめずに使える制度を確認しましょう。

1. まずは自賠責保険から

加害者が自賠責に加入していれば、人身の損害について自賠責の限度額まで補償を受けられます。被害者請求という方法で、被害者側から直接請求することも可能です。

2. 任意保険がない超過分は加害者本人へ

自賠責の限度額を超える損害や物損は、加害者本人に請求することになります。ただし、加害者に資力がないと回収が難しいのが実情です。

3. ご自身の保険を活用する

4. 政府保障事業(ひき逃げ・無保険)

加害者が自賠責にも入っていない、またはひき逃げで相手が分からない場合は、国の「政府保障事業」によって自賠責に準じた補償を受けられることがあります。

よくあるご質問

Q. 加害者にお金がなく払えないと言われました。

ご自身の人身傷害保険や無保険車傷害保険、政府保障事業などを使える可能性があります。使える制度を整理しますのでご相談ください。

Q. 相手に分割で払うと言われましたが不安です。

示談書(公正証書など)の作成で履行を確保する方法があります。回収の見通しも含めてサポートします。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。

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