加害者が任意保険に入っていない、あるいは自賠責すらない無保険の場合、補償の受け方が通常と異なります。あきらめずに使える制度を確認しましょう。
1. まずは自賠責保険から
加害者が自賠責に加入していれば、人身の損害について自賠責の限度額まで補償を受けられます。被害者請求という方法で、被害者側から直接請求することも可能です。
2. 任意保険がない超過分は加害者本人へ
自賠責の限度額を超える損害や物損は、加害者本人に請求することになります。ただし、加害者に資力がないと回収が難しいのが実情です。
3. ご自身の保険を活用する
- 人身傷害保険:自分の保険から治療費・休業損害などを受け取れる
- 無保険車傷害保険:相手が無保険のときの死亡・後遺障害を補償
- 車両保険:自分の車の修理に使える
4. 政府保障事業(ひき逃げ・無保険)
加害者が自賠責にも入っていない、またはひき逃げで相手が分からない場合は、国の「政府保障事業」によって自賠責に準じた補償を受けられることがあります。
よくあるご質問
Q. 加害者にお金がなく払えないと言われました。
ご自身の人身傷害保険や無保険車傷害保険、政府保障事業などを使える可能性があります。使える制度を整理しますのでご相談ください。
Q. 相手に分割で払うと言われましたが不安です。
示談書(公正証書など)の作成で履行を確保する方法があります。回収の見通しも含めてサポートします。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。