むちうち(頸椎捻挫)はレントゲンやMRIに異常が写りにくく、後遺障害として認定されにくい傾向があります。認定され得る14級9号・12級13号のポイントを解説します。
むちうちで認定され得る等級
14級9号「局部に神経症状を残すもの」
首の痛みやしびれ等の自覚症状が、事故の態様や治療経過等から医学的に説明可能と判断される場合に認定されます。他覚所見が乏しくても、症状の一貫性・連続性が認められれば認定の可能性があります。
12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」
MRI画像上の異常所見や神経学的検査の結果など、症状を医学的に証明できる他覚的所見がある場合に認定されます。14級よりも立証のハードルは高くなります。
認定のポイント
- 事故直後から整形外科を受診し、症状を漏れなく伝える
- 通院を自己判断で中断せず、症状固定まで継続する(目安として6か月以上)
- 自覚症状を初診時から一貫して訴え、カルテや診断書に記録してもらう
- 必要に応じてMRI撮影や神経学的検査(スパーリングテスト等)を受ける
- 後遺障害診断書に自覚症状と検査結果を正確に記載してもらう
治療費打ち切りの打診に注意
むちうちでは事故から3か月程度で保険会社から治療費打ち切りを打診されることが少なくありません。症状が残っているのに通院をやめると、治療期間の短さを理由に認定されにくくなります。打ち切りを打診されたら、応じる前にご相談ください。
よくあるご質問
Q. MRIに異常がなくても認定されますか?
14級9号であれば、画像所見がなくても通院状況や症状の一貫性から認定される可能性があります。
Q. 14級と12級で賠償額はどのくらい違いますか?
後遺障害慰謝料の弁護士基準は14級で110万円程度、12級で290万円程度です。逸失利益も労働能力喪失率が5%と14%で大きく異なります。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。