交通事故のケガで仕事を休んだ場合、その間の収入の減少を「休業損害」として請求できます。立場によって計算方法が異なります。
休業損害とは
休業損害とは、事故によるケガの治療や療養のために働けず、収入が減った分の補償です。原則として、実際に休んだ日数に応じて請求できます。
会社員(給与所得者)の場合
事故前の収入をもとに、1日あたりの基礎収入×休業日数で計算するのが一般的です。会社に「休業損害証明書」を作成してもらいます。有給を使った場合も請求できることがあります。
主婦(家事従事者)の場合
専業主婦・主夫でも、家事ができなかった分について休業損害を請求できます。賃金の統計(賃金センサス)をもとに算定されるのが一般的です。パートと家事を兼ねる場合は高い方を基礎にできることがあります。
自営業・フリーランスの場合
前年の確定申告の所得などをもとに算定します。固定費の扱いなど計算が複雑になりやすいため、適正額の算定には注意が必要です。
よくあるご質問
Q. 専業主婦でも休業損害はもらえますか?
はい。家事に従事できなかった分について請求できます。算定方法が分かりにくいので、提示額が妥当か不安な場合はご相談ください。
Q. 有給休暇を使った場合も請求できますか?
事故のために有給を消費した場合、その分を休業損害として請求できることがあります。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。