治療を続けても完治せず症状が残った場合、「後遺障害等級認定」を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。等級認定の基本から、症状固定・後遺障害診断書・申請方法・審査・異議申立てまでの流れと、適切な認定を受けるためのポイントを詳しく解説します。
1. 後遺障害等級認定とは
1級から14級までの等級
後遺障害は、症状の重さに応じて第1級から第14級に分類されます。審査を行うのは、加害者側の保険会社ではなく、損害保険料率算出機構(自賠責損害調査事務所)という中立の機関で、原則として提出された書類のみに基づく書面審査です。面談や診察が行われるわけではないため、「どのような資料を提出するか」が結果を大きく左右します。
等級認定を受ける意味
等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料と逸失利益(労働能力の低下による将来の減収分)を請求できます。たとえば後遺障害慰謝料の弁護士基準は、14級で110万円程度、12級で290万円程度が目安であり、等級が一つ違うだけで賠償額は数百万円単位で変わることがあります。適切な等級認定は、賠償額全体を左右する最重要ポイントです。
2. 症状固定まで――治療段階の注意点
症状固定とは
これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。後遺障害の申請は症状固定後に行います。症状固定の時期は医師が医学的に判断するものであり、保険会社の都合で決まるものではありません。
治療費打ち切りの打診に注意
保険会社から治療費の打ち切りを打診されても、症状が残っているのに通院をやめてしまうと、治療期間の短さを理由に認定されにくくなります。むちうち等の神経症状では、事故から6か月以上の通院期間が認定の一つの目安とされており、症状固定まで通院を継続することが重要です。
3. 後遺障害診断書――最も重要な資料
後遺障害診断書とは
症状固定と診断されたら、主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」を作成してもらいます。書面審査である以上、この診断書は認定審査における最重要資料であり、記載内容の充実度が結果を左右します。
記載のチェックポイント
- 自覚症状(痛み・しびれ等)が漏れなく、通院中の訴えと一貫した内容で記載されているか
- MRI等の画像所見や神経学的検査の結果など、他覚的所見が記載されているか
- 関節の可動域制限が問題になる場合、正確な方法で測定された数値が記載されているか
- 症状の今後の見通しについて、「改善の見込みなし」「症状は残存する」等の記載があるか(「軽快傾向」等の記載は不利に働くことがあります)
記載に不足がある場合、提出前であれば医師に追記を依頼できます。弁護士に依頼すれば、提出前の診断書チェックを受けられます。
4. 申請方法――被害者請求と事前認定
- 被害者請求:被害者自身(または弁護士)が相手方の自賠責保険会社へ直接申請する方法。提出資料を自分で確認・補強でき、認定と同時に自賠責保険金を先行して受け取れます
- 事前認定:相手方の任意保険会社に手続を任せる方法。手間は少ない反面、どのような資料が提出されたか把握できず、有利な資料を追加する機会もありません
認定が争われそうな事案では、資料をコントロールできる被害者請求をおすすめします。詳しくは「被害者請求と事前認定の違い」をご覧ください。
5. 審査・結果通知
申請後、損害保険料率算出機構による審査を経て、認定結果が通知されます。審査期間はおおむね1〜3か月程度ですが、高次脳機能障害などの複雑な事案ではさらに長くかかることがあります。結果通知には認定・非該当の理由が記載されており、この理由の分析が次の対応(示談交渉や異議申立て)の出発点になります。
6. 結果に納得できない場合――3つの不服申立て
- 異議申立て:同じ機構に再審査を求める方法。回数制限はありませんが、新たな医学的資料の提出が実質的に必須です。詳しくは「後遺障害の異議申立て」をご覧ください
- 紛争処理機構への申請:自賠責保険・共済紛争処理機構に調停を求める方法(原則1回のみ)
- 訴訟:裁判所に後遺障害の該当性を直接判断してもらう方法
7. 適切な認定を受けるためのポイント
- 事故直後から整形外科を受診し、すべての症状を漏れなく伝える
- 症状固定まで通院を継続し、自己判断で中断しない(月1回以上が目安)
- 自覚症状は初診時から一貫して訴え、カルテに残してもらう
- MRI撮影や神経学的検査など、症状を裏づける検査を受けておく
- 後遺障害診断書は提出前に内容をチェックする
- 認定が争われそうな事案では被害者請求を選択する
8. 弁護士に依頼するメリット
- 後遺障害診断書の記載を提出前にチェックし、不足があれば医師への追記依頼をサポート
- 被害者請求により、認定に有利な資料(医師の意見書等)を主体的に提出できる
- 非該当・低い等級の場合の異議申立てまで一貫して対応できる
- 認定後の示談交渉で、弁護士基準(裁判基準)による適正な賠償額を請求できる
よくあるご質問
Q. 申請は自分でもできますか?
可能ですが、被害者請求は必要書類が多く、資料の内容が認定結果を左右します。適切な等級認定のため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
Q. 申請から認定までどのくらいかかりますか?
おおむね1〜3か月程度が目安です。事案が複雑な場合はさらに時間がかかることがあります。
Q. 認定結果に納得できません。
異議申立てが可能です。非該当・低い等級となった理由を分析し、不足していた検査資料や医学的な意見書を補って再審査を求めます。お早めにご相談ください。