治療を続けても完治せず症状が残った場合、「後遺障害」として認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。基本を解説します。
後遺障害等級とは
後遺障害は、症状の重さに応じて1級〜14級に分類されます。等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益(将来の収入の減少分)を請求できます。
等級が一つ違うだけで賠償額が大きく変わるため、適切な等級認定がとても重要です。
「症状固定」とは
これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。後遺障害の申請は、症状固定後に行います。
症状固定の時期は医師が医学的に判断します。保険会社の都合だけで決めるものではありません。
申請の2つの方法
- 事前認定:相手方の任意保険会社を通じて申請する方法。手間は少ないが、被害者側で資料を補強しにくい。
- 被害者請求:被害者自身(または弁護士)が自賠責へ直接申請する方法。資料を整えて申請でき、適切な認定を目指しやすい。
認定を受けるためのポイント
- 医師の指示に従い、必要な検査(MRI等)を受ける
- 痛み・しびれなどの自覚症状を一貫して正確に医師へ伝える
- 後遺障害診断書を医師に丁寧に記載してもらう
- 認定結果に納得できない場合は異議申立てができる
よくあるご質問
Q. 認定結果に納得できません。
異議申立てが可能です。不足していた検査資料や医学的な意見書を補い、再度審査を求められる場合があります。お早めにご相談ください。
Q. 申請は自分でもできますか?
可能ですが、被害者請求は資料準備が大変です。適切な等級認定のため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。