Uchida Takahiro Law Office内田貴丈法律事務所
Column · 交通事故

後遺障害等級認定の基本と流れ

ホームコラム > 交通事故

治療を続けても完治せず症状が残った場合、「後遺障害」として認定を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。基本を解説します。

後遺障害等級とは

後遺障害は、症状の重さに応じて1級〜14級に分類されます。等級が認定されると、その等級に応じた後遺障害慰謝料・逸失利益(将来の収入の減少分)を請求できます。

等級が一つ違うだけで賠償額が大きく変わるため、適切な等級認定がとても重要です。

「症状固定」とは

これ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。後遺障害の申請は、症状固定後に行います。

症状固定の時期は医師が医学的に判断します。保険会社の都合だけで決めるものではありません。

申請の2つの方法

認定を受けるためのポイント

よくあるご質問

Q. 認定結果に納得できません。

異議申立てが可能です。不足していた検査資料や医学的な意見書を補い、再度審査を求められる場合があります。お早めにご相談ください。

Q. 申請は自分でもできますか?

可能ですが、被害者請求は資料準備が大変です。適切な等級認定のため、弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。

交通事故のご相談は無料です

名古屋市中区・大須観音駅 徒歩4分/電話・LINE・WEB面談に対応

📞 050-1724-7357 💬 LINEで相談 ✉ メールで相談