交通事故のケガが完治せず症状が残ってしまった場合、「後遺障害等級認定」を受けることで、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。認定までの流れとポイントを解説します。
後遺障害等級認定とは
交通事故で残った後遺症について、損害保険料率算出機構が第1級から第14級までの等級に該当するかを審査・認定する手続です。認定される等級によって、受け取れる賠償金の額は大きく変わります。
認定までの流れ
1. 症状固定の診断を受ける
治療を続けても症状の改善が見込めない状態を「症状固定」といいます。症状固定の時期は医師が医学的に判断するものです。保険会社から治療費打ち切りの打診があっても、安易に応じる必要はありません。
2. 後遺障害診断書を作成してもらう
主治医に後遺障害診断書を作成してもらいます。この診断書は認定審査で最も重要な資料です。自覚症状や検査所見が漏れなく記載されているかが結果を左右します。
3. 認定申請を行う
被害者自身が申請する「被害者請求」と、相手方保険会社に任せる「事前認定」があります。認定が争われそうな事案では、提出資料をコントロールできる被害者請求がおすすめです。
4. 審査・結果通知
審査期間はおおむね1〜3か月程度です。非該当や低い等級に納得できない場合は、異議申立てができます。
弁護士に依頼するメリット
- 後遺障害診断書の記載内容を事前にチェックし、不足があれば医師への追記依頼をサポート
- 被害者請求により、認定に有利な資料を主体的に提出できる
- 認定後の示談交渉で、弁護士基準(裁判基準)による適正な賠償額を請求できる
よくあるご質問
Q. 認定の申請はいつ行うのですか?
症状固定と診断された後に申請します。事故から6か月以上経過していることが一つの目安です。
Q. 等級が認定されると賠償金はどのくらい変わりますか?
たとえば14級の場合、後遺障害慰謝料は弁護士基準で110万円程度、これに加えて逸失利益も請求できます。認定の有無で総額が数百万円変わることもあります。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。