「交通事故では健康保険が使えない」と思っている方が少なくありませんが、実際には使えます。状況によっては健康保険を使った方が有利になることもあります。
1. 交通事故でも健康保険は使える
業務外の交通事故であれば、治療に健康保険を使うことができます。病院によっては「交通事故は自由診療で」と案内されることもありますが、患者側が希望すれば健康保険の利用が可能です。
2. 健康保険を使うメリット
- 自己負担分(原則3割)で済むため、治療費の総額を抑えられる
- 自賠責の限度額(傷害120万円)を治療費で使い切りにくくなり、慰謝料などに回せる枠が残りやすい
- 過失割合で自分にも責任がある場合、負担を軽くできる
3. 「第三者行為による傷病届」が必要
交通事故で健康保険を使う場合、加入する健康保険組合や市区町村に「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。手続きが分からない場合は弁護士がサポートできます。
4. 自由診療との違い
自由診療は診療単価が高くなりがちで、自賠責の限度額を早く使い切ってしまうことがあります。特に過失がある事故や、治療が長期化しそうな場合は健康保険の利用を検討すると良いでしょう。
よくあるご質問
Q. 健康保険を使うと慰謝料が減りますか?
いいえ。慰謝料はケガの内容や通院期間などで決まるため、健康保険の利用によって減ることはありません。むしろ限度額に余裕が生まれ有利になることがあります。
Q. 病院に健康保険は使えないと言われました。
患者側が希望すれば健康保険の利用は可能です。対応に困った場合は、第三者行為の届出も含めて弁護士にご相談ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。