四輪車同士の事故では、事故の類型ごとに過失割合の「基本値」が定められており、実務では別冊判例タイムズ38号(民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準)を基準に、個別の事情(修正要素)で調整して決められます。よくある典型事故の基本過失割合を紹介します。
1. 過失割合はどうやって決まるのか
過失割合は、警察が決めるものではなく、当事者(実際には保険会社・弁護士)間の交渉や裁判で決まります。その際の共通のものさしとなっているのが、事故類型ごとの基準をまとめた別冊判例タイムズ38号です。まず事故類型ごとの基本過失割合を出発点とし、速度違反や合図の有無などの修正要素で加算・減算して最終的な割合を決めるのが実務です。
2. 典型事故の基本過失割合(四輪車同士)
- 追突事故(前方車両が正常に停止していた場合):0対100。追突された側に原則として過失はありません(理由のない急ブレーキがあった場合等は修正されます)。
- センターオーバー(対向車がセンターラインを越えてきた場合):0対100。
- 信号のある交差点での右直事故(直進車・右折車ともに青信号):直進車20対右折車80。
- 信号のない同幅員の交差点での出会い頭事故(同程度の速度):左方車40対右方車60(左方優先の原則)。
- 進路変更(車線変更)してきた車両との事故:後続直進車30対進路変更車70。
※いずれも基本値です。一時停止規制や道路幅の違い、速度超過、著しい過失・重過失(酒気帯び・ながら運転等)などの修正要素により、5〜20%程度動くことがあります。
3. 過失割合でもめやすい場面と対処
- 保険会社が提示する過失割合は、あくまで相手側の主張であり、そのまま受け入れる必要はありません。根拠となる事故類型・修正要素を確認しましょう。
- 事故態様に争いがある場合(どちらの信号が青だったか等)は、ドライブレコーダー映像、実況見分調書(人身事故の場合)、防犯カメラ、目撃者の証言などの客観的資料が決め手になります。
- 過失割合は賠償額全体に直接影響します。過失割合次第で自賠責基準の方が有利になる場合もあるなど、解決方針全体に関わります(過失割合の基本はこちら)。
よくあるご質問
Q. 停車中に追突されたのに、過失があると言われました。
正常に停止していた車両への追突は基本0対100であり、追突された側に過失が付くのは、理由のない急ブレーキなど例外的な場合に限られます。相手の主張の根拠を確認しますので、ご相談ください。
Q. ドライブレコーダーがありません。事故態様を証明できますか?
人身事故であれば警察が作成する実況見分調書を取り付けられるほか、相手車両のドラレコ、周辺の防犯カメラ、車両の損傷状況(修理見積・写真)からも事故態様を立証できることがあります。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。