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Column · 交通事故

歩行者・自転車と自動車の事故の過失割合

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歩行者や自転車と自動車の事故では、交通弱者を保護する観点から、自動車側に重い過失割合が課されるのが原則です。もっとも、歩行者・自転車側にも一定の過失が認められる場合があります。別冊判例タイムズ38号の基準をもとに、典型例を紹介します。

1. 歩行者と自動車の事故

これらの基本値は、歩行者が児童・高齢者・幼児である場合には歩行者に有利に(5〜20%程度減算)、夜間や幹線道路である場合には歩行者に不利に修正されるなど、個別事情で調整されます。

2. 自転車と自動車の事故

自転車は交通弱者として保護される一方で「車両」でもあるため、無過失として扱われるわけではありません。夜間の無灯火、傘さし・スマホのながら運転、一時不停止などは自転車側の過失を加算する事情になります。

3. 過失割合を争う場合の注意点

よくあるご質問

Q. 子どもが飛び出して事故に遭いました。子どもの過失は大きくなりますか?

飛び出し自体は過失として考慮され得ますが、児童・幼児であることは過失割合を減らす方向で考慮されます。年齢や事故状況によって結論が変わりますので、提示された割合を鵜呑みにせずご相談ください。

Q. 自転車で車道の右側を走行中(逆走)に事故に遭いました。

逆走は自転車側の過失を加算する事情になりますが、それでも自動車側により大きな注意義務が課されるのが通常です。逆走を理由に大幅な過失を主張された場合も、基準に照らした検証が必要です。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。

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