歩行者や自転車と自動車の事故では、交通弱者を保護する観点から、自動車側に重い過失割合が課されるのが原則です。もっとも、歩行者・自転車側にも一定の過失が認められる場合があります。別冊判例タイムズ38号の基準をもとに、典型例を紹介します。
1. 歩行者と自動車の事故
- 横断歩道を青信号で横断中:歩行者0対自動車100。
- 信号機のない横断歩道を横断中:歩行者0対自動車100が基本。自動車には横断歩道手前での減速・停止義務があります。
- 歩行者が赤信号で横断(自動車は青):歩行者70対自動車30が基本。
- 横断歩道がない場所での横断(車の直前直後の横断など):事故状況に応じて歩行者に10〜30%程度の過失が付くことがあります。
これらの基本値は、歩行者が児童・高齢者・幼児である場合には歩行者に有利に(5〜20%程度減算)、夜間や幹線道路である場合には歩行者に不利に修正されるなど、個別事情で調整されます。
2. 自転車と自動車の事故
- 信号のない同幅員の交差点での出会い頭事故:自転車20対自動車80が基本。四輪車同士(40対60)よりも自転車側が保護されています。
- 自動車の左折巻き込み事故:自転車10対自動車90前後が基本とされる類型があります。
- 自転車側に信号無視などの重い違反がある場合には、自転車側の過失が大きく加算されます。
自転車は交通弱者として保護される一方で「車両」でもあるため、無過失として扱われるわけではありません。夜間の無灯火、傘さし・スマホのながら運転、一時不停止などは自転車側の過失を加算する事情になります。
3. 過失割合を争う場合の注意点
- 歩行者・自転車側はドライブレコーダーを持たないことが多いため、実況見分調書や防犯カメラ、目撃者の確保が特に重要です。
- 過失割合は賠償額に直結します。歩行者・自転車側に過失が付く事案では、自賠責保険(重過失でない限り減額されません)や人身傷害保険の活用など、受け取れる額を最大化する組み立てを検討すべきです。
よくあるご質問
Q. 子どもが飛び出して事故に遭いました。子どもの過失は大きくなりますか?
飛び出し自体は過失として考慮され得ますが、児童・幼児であることは過失割合を減らす方向で考慮されます。年齢や事故状況によって結論が変わりますので、提示された割合を鵜呑みにせずご相談ください。
Q. 自転車で車道の右側を走行中(逆走)に事故に遭いました。
逆走は自転車側の過失を加算する事情になりますが、それでも自動車側により大きな注意義務が課されるのが通常です。逆走を理由に大幅な過失を主張された場合も、基準に照らした検証が必要です。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。