自転車が関係する事故も交通事故の一種で、高額な賠償になることがあります。被害者・加害者いずれの立場でも、早めの相談が役立ちます。
1. 自転車事故でも損害賠償の対象になる
自転車対歩行者、自転車対自動車、自転車同士など、自転車が関わる事故も損害賠償の対象です。被害者は治療費・休業損害・慰謝料などを請求できます。
2. 被害者として相談すべきケース
- ケガが重く、後遺症が残りそうなとき
- 相手が任意の自転車保険に入っていないとき
- 過失割合や賠償額で相手と折り合わないとき
3. 加害者として相談すべきケース
自転車事故でも、加害者が高額な賠償を負う例があります。加入している個人賠償責任保険(火災保険・自動車保険の特約など)が使えることがあるため、保険の確認が重要です。
4. 自賠責保険がない点に注意
自転車には自動車のような自賠責保険がありません。そのため、相手が無保険だと回収が難しくなることがあります。ご自身の保険(人身傷害・傷害保険など)の利用も検討しましょう。
よくあるご質問
Q. 相手が子どもの自転車にぶつけられました。
未成年者本人や、監督義務者である親に賠償を請求できる場合があります。相手の保険の有無も含めてご相談ください。
Q. 自分の保険が使えるか分かりません。
火災保険や自動車保険に付帯する個人賠償責任特約が使えることがあります。証券を確認のうえご相談ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。