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Column · 交通事故

自賠責保険と任意保険の違い

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交通事故の賠償には「自賠責保険」と「任意保険」という2つの保険が関わります。仕組みと役割の違いを知っておくと、補償の見通しが立てやすくなります。

1. 自賠責保険(強制保険)とは

自賠責保険は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている強制保険です。被害者救済を目的としており、人身の損害(ケガ・後遺障害・死亡)を最低限補償します。

ただし物損(車や物の損害)は対象外で、補償額にも上限があります。

2. 自賠責保険の限度額

実際の損害がこの限度額を超える場合、超過分は加害者本人または任意保険から支払われます。

3. 任意保険とは

任意保険は、自賠責ではカバーしきれない部分を補うために、ドライバーが任意で加入する保険です。対人賠償・対物賠償・人身傷害など幅広い補償があります。

自賠責の限度額を超える賠償や、物損の賠償は、基本的に加害者の任意保険から支払われます。

4. 慰謝料の基準にも違いがある

慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3つがあり、一般に裁判基準が最も高額になります。保険会社の提示額は自賠責・任意保険基準に近いことが多く、弁護士が交渉することで増額が期待できます。

よくあるご質問

Q. 加害者が任意保険に入っていない場合はどうなりますか?

まず自賠責保険から最低限の補償を受けられますが、超過分は加害者本人へ請求する必要があります。回収が難しいケースもあるため、ご自身の人身傷害保険の利用も含めて弁護士にご相談ください。

Q. 自賠責だけで足りる事故もありますか?

軽傷で治療も短期間なら自賠責の範囲で収まることもあります。ただし後遺障害が残る場合などは限度額を超えることが多く、任意保険との交渉が重要になります。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。

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