交通事故の賠償には「自賠責保険」と「任意保険」という2つの保険が関わります。仕組みと役割の違いを知っておくと、補償の見通しが立てやすくなります。
1. 自賠責保険(強制保険)とは
自賠責保険は、すべての自動車・バイクに加入が義務づけられている強制保険です。被害者救済を目的としており、人身の損害(ケガ・後遺障害・死亡)を最低限補償します。
ただし物損(車や物の損害)は対象外で、補償額にも上限があります。
2. 自賠責保険の限度額
- 傷害(ケガ):1名につき120万円まで
- 後遺障害:等級に応じて75万円〜4,000万円
- 死亡:1名につき3,000万円まで
実際の損害がこの限度額を超える場合、超過分は加害者本人または任意保険から支払われます。
3. 任意保険とは
任意保険は、自賠責ではカバーしきれない部分を補うために、ドライバーが任意で加入する保険です。対人賠償・対物賠償・人身傷害など幅広い補償があります。
自賠責の限度額を超える賠償や、物損の賠償は、基本的に加害者の任意保険から支払われます。
4. 慰謝料の基準にも違いがある
慰謝料には自賠責基準・任意保険基準・裁判基準(弁護士基準)の3つがあり、一般に裁判基準が最も高額になります。保険会社の提示額は自賠責・任意保険基準に近いことが多く、弁護士が交渉することで増額が期待できます。
よくあるご質問
Q. 加害者が任意保険に入っていない場合はどうなりますか?
まず自賠責保険から最低限の補償を受けられますが、超過分は加害者本人へ請求する必要があります。回収が難しいケースもあるため、ご自身の人身傷害保険の利用も含めて弁護士にご相談ください。
Q. 自賠責だけで足りる事故もありますか?
軽傷で治療も短期間なら自賠責の範囲で収まることもあります。ただし後遺障害が残る場合などは限度額を超えることが多く、任意保険との交渉が重要になります。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。