Uchida Takahiro Law Office内田貴丈法律事務所
Column · 交通事故

慰謝料の3つの基準と赤い本(別表Ⅰ・Ⅱ)の詳細

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交通事故の慰謝料には3つの算定基準があり、どの基準で計算するかによって金額が大きく変わります。保険会社の提示額が妥当かを判断するために、基準の仕組みを知っておきましょう。

1. 慰謝料の3つの基準

① 自賠責基準

自賠責保険(強制保険)で用いられる基準で、3つの中では最も低額になるのが通常です。傷害部分の慰謝料は日額4,300円を基礎とし、「総治療期間」と「実治療日数×2」のいずれか少ない方の日数を掛けて計算します。なお、自賠責保険から支払われる傷害部分の賠償(治療費・休業損害等を含む)には120万円の上限があります。

② 任意保険基準

各任意保険会社が社内で定めている基準です。内容は非公開ですが、自賠責基準に近いか、やや上回る程度の水準にとどまることが多く、裁判基準には届かないのが実情です。保険会社からの示談提示は、通常この基準で計算されています。

③ 裁判基準(弁護士基準)

裁判所の考え方や過去の裁判例の蓄積に基づく基準で、3つの中で最も高額になります。弁護士が交渉に介入すると、この裁判基準をベースに請求するため、保険会社の当初提示額から慰謝料が大きく増額されるケースが少なくありません。

2. 裁判基準の種類:赤本基準・青本基準・緑本基準・黄本基準

裁判基準は、厳密にはさらに4つの基準に分かれており、基準が記載されている書籍の色から、次のように呼ばれています。

基本的には、大阪等の一部地域を除き、赤本基準が使用されている印象です。

3. 赤い本の入通院慰謝料:別表Ⅰと別表Ⅱ

赤い本では、入院期間と通院期間を当てはめて慰謝料額を求める2種類の表が用意されています。

別表Ⅰ(原則)

骨折や靭帯損傷など、他覚的所見のあるケガに用いる原則的な表です(単位:万円)。

通院\入院入院なし1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院なし53101145184217244266284297306314321328334340
1月2877122162199228252274291303311318325332336342
2月5298139177210236260281297308315322329334338344
3月73115154188218244267287302312319326331336340346
4月90130165196226251273292306316323328333338342348
5月105141173204233257278296310320325330335340344350
6月116149181211239262282300314322327332337342346352
7月124157188217244266286304316324329334339344348354
8月132164194222248270290306318326331336341346350356
9月139170199226252274292308320328333338343348352358
10月145175203230256276294310322330335340345350354360
11月150179207234258278296312324332337342347352356362
12月154183211236260280298314326334339344349354358364
13月158187213238262282300316328336341346351356360366
14月162189215240264284302318330338343348353358362368
15月164191217242266286304320332340345350355360364370

別表Ⅱ(むちうち等で他覚所見がない場合)

むちうち症で他覚所見がない場合や、軽い打撲・挫創(傷)程度の場合には、別表Ⅰより低額の別表Ⅱを用います(単位:万円)。

通院\入院入院なし1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月13月14月15月
通院なし356692116135152165176186195204211218223228
1月195283106128145160171182190199206212219224229
2月366997118138153166177186194201207213220225230
3月5383109128146159172181190196202208214221226231
4月6795119136152165176185192197203209215222227232
5月79105127142158169180187193198204210216223228233
6月89113133148162173182188194199205211217224229234
7月97119139152166175183189195200206212218225230235
8月103125143156168176184190196201207213219226231236
9月109129147158169177185191197202208214220227232237
10月113133149159170178186192198203209215221228233238
11月117134150160171179187193199204210216222229234239
12月120136151161172180188194200205211217223230235240
13月123138152162173181189195201206212218224231236241
14月125139153163174182190196202207213219225232237242
15月127140154164175183191197203208214220226233238243

※ 赤い本の別表Ⅰ・Ⅱ(入通院とも15か月まで・単位:万円)。端数月は日割で計算します。

入院と通院が混ざった場合の算定方法

例えば「入院1か月+通院4か月」のように入通院が混在する場合は、別表の入院1月の列と通院4月の行が交差する欄の金額を用います(別表Ⅰなら130万円)。単純に入院分と通院分の金額を足し算するわけではない点に注意が必要です。

実通院日数が極端に少ない場合

通院が長期にわたり、かつ総通院期間に比して実通院日数が極端に少ない場合には、通院期間をそのまま当てはめるのではなく、実通院日数の3.5倍程度(別表Ⅱの場合は3倍程度)を通院期間の目安とする運用がなされることがあります。

4. 裁判基準で請求するには

ご本人での交渉に対して、保険会社が裁判基準での支払いに応じることはほとんどありません。弁護士が介入することで裁判基準をベースにした交渉が可能となり、慰謝料が大幅に増額されるケースが多くあります。当事務所の解決事例でも、提示額約24万円から約82万円へ増額した例があります。

5. 自賠責基準での解決が妥当な場合

基本的には、自賠責基準では、慰謝料以外も含めた全ての損害項目(治療費・休業損害・慰謝料等)を合算して120万円の限度でしか支払われません。そのため、治療費が高額になってしまった場合、仮に慰謝料額を基準に従い計算したとしても、120万円の限度を超えた部分の慰謝料は支払われません。

しかし、過失割合が大きい場合、自賠責基準の方が裁判基準よりも受け取れる額が高額になることがあります。確かに、自賠責基準には120万円という保障の限度がありますが、他方で、一定の過失割合は考慮しないというルールがあるためです(重過失減額といいます。)。具体的には、自賠責保険では被害者に7割以上の過失がない限り減額はされず、7割以上の過失がある場合でも、傷害部分については2割の減額にとどまります。

例えば、以下の事例で考えてみます。

【裁判基準で計算した場合】
・治療費    50万円
・慰謝料額   53万円(別表Ⅱ・通院3か月)
・損害額合計  103万円
・過失相殺額 ▲30.9万円(3割)
・既払い額  ▲50万円
請求額    22.1万円
【自賠責基準で計算した場合】
・治療費    50万円
・慰謝料額   25.8万円(日額4,300円×60日※)
・損害額合計  75.8万円(120万円の限度内)
・過失相殺   なし(過失7割未満のため重過失減額の対象外)
・既払い額  ▲50万円
請求額    25.8万円
※ 対象日数は「総治療期間90日」と「実通院日数30日×2=60日」の少ない方。

このように、過失割合によっては、自賠責基準で算定した金額が裁判基準で算定した金額を上回ることがあります。

保険会社は、自賠責基準を下回る示談金を提示してくることはありません(自賠責基準は、自賠責法上、被害者に最低限度支払われなければならない金額を計算するための基準のためです。)。

弁護士費用特約に加入されていても、上記のとおり、過失割合を争うことが難しいと、裁判基準での増額が難しく、賠償額増額の観点からは、弁護士を介入させるメリットがない形になってしまいます。

また、弁護士費用特約に加入されていない場合、自賠責基準に基づく示談金から弁護士費用が控除され、お手元に入る示談金が少なくなるリスクがあります(法律事務所によっては、増額できない場合にはその分の報酬を取らないとするところもありますが、法律事務所によってまちまちです。)。

上記はあくまで簡単な事例を設定したものであり、具体的事情によって結論は変わります。まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。

よくあるご質問

Q. むちうちでも別表Ⅰが使えることはありますか?

MRI等で他覚的所見が認められる場合には、別表Ⅰによる算定を主張できる可能性があります。検査結果や診断内容をもとに個別に判断しますので、ご相談ください。

Q. 保険会社の提示額がどの基準か分かりません。

提示書面を拝見すれば、どの水準の提示かをその場で診断できます。交通事故のご相談は無料ですので、示談書にサインする前にお持ちください。

※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。

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