後遺障害の申請をしたのに「非該当」とされた、想定より低い等級しか認定されなかった――そのような場合でも諦める必要はありません。「異議申立て」で結果が変わる可能性があります。
異議申立てとは
自賠責保険(損害保険料率算出機構)の認定結果に不服がある場合に再審査を求める手続です。回数制限はなく、時効が完成するまで何度でも申し立てられます。ただし、同じ資料のままでは結論はまず変わりません。新たな医学的資料の提出が実質的に必須です。
異議申立てで結果が変わるケース
- 後遺障害診断書に自覚症状や検査結果の記載が不足していた
- 必要な検査(MRI、神経学的検査等)を受けていなかった
- 通院状況や症状の一貫性が資料上伝わっていなかった
- 医師の意見書や新たな画像所見を追加で提出できる
異議申立ての流れ
1. 認定理由の分析
認定票に記載された理由を精査し、何が不足していたのかを特定します。
2. 新たな資料の収集
主治医への医療照会、意見書の取得、追加検査の実施、カルテの取り寄せなどにより、認定理由に対応する新たな医学的資料を準備します。
3. 異議申立書の提出
認定理由に対する反論と新資料を整理した異議申立書を提出します。
その他の不服申立手段
異議申立てのほか、自賠責保険・共済紛争処理機構への紛争処理申請(原則1回のみ)や、訴訟で裁判所に後遺障害の該当性を直接判断してもらう方法もあります。
よくあるご質問
Q. 異議申立ての費用はかかりますか?
申立て自体に手数料はかかりません。医師の意見書取得費用や検査費用などの実費が生じることがあります。
Q. 異議申立てにはどのくらい時間がかかりますか?
おおむね2〜6か月程度が目安ですが、事案により異なります。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。