交通事故に遭ったとき、相手の保険だけでなく、ご自身やご家族の保険、公的な制度まで、使える保険は意外と多くあります。人身・物損を問わず、代表的なものを一覧で整理しました。
1. 使える保険・制度の一覧
| 保険・制度 | 主に使う契約 | 人身/物損 | 概要 |
|---|---|---|---|
| 自賠責保険 | 相手方の契約※1 | 人身 | 最低限の人身補償(傷害120万円等の限度)。物損は対象外 |
| 対人賠償保険 | 相手方の契約※1 | 人身 | 自賠責を超える人身損害をカバー |
| 対物賠償保険 | 相手方の契約※1 | 物損 | 車の修理費等(経済的全損の場合は時価額が上限) |
| 対物超過修理費用特約 | 相手方の契約※1 | 物損 | 修理費が時価額を超える部分を一定額まで補償 |
| 人身傷害保険 | 自分・家族の契約 | 人身 | 自分・同乗者のケガを過失分も含め実損払いで補償 |
| 搭乗者傷害保険 | 自分・家族の契約 | 人身 | 搭乗者のケガに定額払い。人身傷害と併用できることも |
| 車両保険 | 自分・家族の契約 | 物損 | 自分の車の修理費等(免責金額・等級影響に注意) |
| 無保険車傷害保険 | 自分・家族の契約 | 人身 | 相手が無保険・補償不足の場合の死亡・後遺障害を補償 |
| 弁護士費用特約 | 自分・家族の契約 | 両方 | 弁護士費用を一定額まで補償(物損のみの事故でも利用可) |
| 代車費用特約(レンタカー費用特約) | 自分・家族の契約 | 物損 | 修理・買替期間中のレンタカー費用を補償 |
| 車両無過失事故に関する特約 | 自分・家族の契約 | 物損 | 無過失で相手車が確認できる事故なら、車両保険を使っても等級に影響させない |
| 健康保険 | 公的制度 | 人身 | 「第三者行為による傷病届」を提出して治療に使用可能 |
| 労災保険 | 公的制度 | 人身 | 業務中・通勤中の事故で使用可能。特別支給金も |
| 政府保障事業 | 公的制度 | 人身 | ひき逃げ・無保険車事故の被害者救済制度 |
※1 自賠責保険・対人賠償保険・対物賠償保険等はご自身の車にも付帯しており、ご自身に過失がある場合には、ご自身の契約から相手方への賠償が支払われます。双方に過失がある事故では、互いに相手方の保険へ請求し合う形になります。
※2 名称や補償内容は保険会社・商品によって異なります。詳細はご自身の保険証券・約款をご確認ください。
2. 相手方の保険(賠償を受けるための保険)
自賠責保険は、すべての車に加入が義務付けられた強制保険で、人身損害のみが対象です(傷害部分は120万円が限度)。対人賠償保険は自賠責で足りない人身損害を、対物賠償保険は車の修理費などの物損をカバーします。もっとも、修理費が車の時価額を上回る場合(経済的全損)には、賠償額は原則として時価額+買替諸費用が上限となるため、年式の古い車では修理費全額の賠償を受けられないことがあります。この場合でも、相手方が対物超過修理費用特約を付けていれば、時価額を超える修理費が一定額まで支払われる可能性があります。
なお、これらの保険はご自身の車にも付帯しています。ご自身に過失がある事故では、ご自身の自賠責保険・対人賠償保険・対物賠償保険から相手方への賠償が支払われることになります。
3. 自分・家族の保険
人身傷害保険は、自分や同乗者のケガについて、自分の過失分も含めて実際の損害額を基準に支払われる保険で、過失割合が大きい事故で特に有効です。搭乗者傷害保険は、ケガの部位・症状や入通院日数に応じてあらかじめ定められた金額が定額で支払われるもので、人身傷害保険と両方受け取れることもあります。
無保険車傷害保険は、相手が任意保険に入っていない・補償が不足する事故で死亡・後遺障害が生じた場合を補償します。車両保険は自分の車の損害をカバーしますが、使うと原則として等級が下がる点に注意が必要です(もらい事故では車両無過失事故に関する特約により等級への影響を避けられる場合があります)。修理期間中の足が必要な方は代車費用特約(レンタカー費用特約)も確認しましょう。
そして、ぜひ確認していただきたいのが弁護士費用特約です。弁護士費用が一定額(300万円までが一般的)まで補償され、多くの場合、自己負担なく弁護士に依頼できます。ご自身の自動車保険だけでなく、同居のご家族(親の保険を使える別居の未婚の子を含む)の保険や、火災保険・傷害保険に付いていることもあり、物損のみの事故でも利用できます。利用しても等級には影響しないのが一般的です(ノーカウント事故)。
4. 公的な保険・制度
健康保険は、「第三者行為による傷病届」を提出することで交通事故の治療にも使えます。ご自身にも過失がある事故では、治療費の負担を抑えるため健康保険での通院が有利になることがあります。労災保険は業務中・通勤中の事故で使え、治療費の自己負担が原則かからないほか(通勤災害では初回のみ200円の一部負担金があります)、休業補償に加えて特別支給金を受け取れるメリットがあります。相手がひき逃げや無保険の場合には、国の政府保障事業による救済制度もあります。
5. どの保険をどう使うかは「組み合わせ」が重要
複数の保険が使える場合、どれをどの順番で使うかによって、受け取れる総額や翌年以降の保険料が変わることがあります。また、同じ損害について複数の保険から二重に受け取ることはできず、保険間の調整(求償)も絡むため、判断は簡単ではありません。事故に遭ったら、まずはご自身とご家族の保険証券を確認のうえ、弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
よくあるご質問
Q. 保険を使うと等級が下がりませんか?
車両保険や対物賠償保険を使うと原則として等級が下がりますが、弁護士費用特約・無保険車傷害保険・搭乗者傷害保険・人身傷害保険などは、一般に等級に影響しない「ノーカウント事故」として扱われます(契約内容をご確認ください)。
Q. 自分がどんな特約に入っているか分かりません。
保険証券や契約者ページで確認できるほか、保険会社に問い合わせれば教えてもらえます。ご相談の際に保険証券をお持ちいただければ、使える保険を一緒に確認いたします。