後遺障害等級認定の申請には「被害者請求」と「事前認定」の2つの方法があります。どちらを選ぶかで手続の負担や認定の見通しが変わることがあります。
事前認定とは
相手方の任意保険会社が窓口となって認定手続を行う方法です。被害者は後遺障害診断書を提出するだけでよく、その他の資料収集は保険会社が行います。
- メリット:手続の負担がほとんどない
- デメリット:どのような資料が提出されたか被害者側で把握できない
- デメリット:認定に有利な資料(医師の意見書や検査結果など)を追加提出する機会がない
被害者請求とは
被害者自身が相手方の自賠責保険会社に直接申請する方法です(自賠法16条)。診断書、診療報酬明細書、画像資料などを自ら収集して提出します。
- メリット:提出資料を自分で確認・選択でき、有利な資料を追加できる
- メリット:等級認定と同時に自賠責保険金(後遺障害部分)を先行して受け取れる
- デメリット:資料収集の手間がかかる
どちらを選ぶべきか
むちうちのように他覚所見が乏しい事案や、資料の充実度が結果を左右する事案では、被害者請求をおすすめします。弁護士に依頼すれば、資料収集の負担を弁護士が引き受けたうえで、認定の見通しを踏まえた準備ができます。
よくあるご質問
Q. 事前認定で非該当になりました。もう一度申請できますか?
異議申立てが可能です。その際は新たな医学的資料を添えて被害者請求の形で行うことが一般的です。
Q. 被害者請求は自分でもできますか?
可能ですが、必要書類が多く、資料の内容が認定結果を左右します。弁護士への依頼をご検討ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。