車を修理・買替する間、通勤や仕事で車が必要な方にとって代車は死活問題です。しかし代車費用は、無条件・無期限に認められるわけではありません。争いになりやすいポイントを整理します。
1. 代車費用が認められる要件
代車費用が損害として認められるには、代車を使用する必要性(通勤・業務・日常生活での使用など)と、実際に代車を利用したことが必要です。「使わなかったが不便だった」という場合には原則として認められません。
2. 認められる期間の目安
相当な修理期間・買替期間に限られます。目安として、修理の場合は2週間程度、買替(全損)の場合は1か月程度とされることが多いですが、部品の調達状況や交渉経過などの事情により前後します。示談交渉が長引いたことによる長期間の代車使用は、全額は認められないことがあります。
3. 代車の車種・グレード
原則として、事故車と同程度の国産中型車クラスまでの料金が基準とされることが多く、高級外車の場合でも同等クラスの代車費用が全額認められるとは限りません。
4. 営業車の場合:休車損害
タクシーやトラックなどの営業用車両が使えなかった場合、代車を借りなかったときは、稼働できなかったことによる利益の喪失(休車損害)を請求できることがあります。遊休車があると認められない場合があるなど、こちらも争点になりやすい項目です。
よくあるご質問
Q. 保険会社から「代車はそろそろ返してください」と言われました。
修理や示談の状況によっては、打ち切り後の費用が自己負担になるリスクがあります。返却期限の妥当性を含め、早めにご相談ください。
Q. 相手が任意保険に入っていない場合は?
加害者本人への請求となるため、回収可能性を踏まえた対応が必要です。ご自身の保険の特約(代車特約など)の確認もおすすめします。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。