物損事故では、車の修理費だけでなく、評価損や代車費用など複数の損害を請求できる場合があります。見落とされやすい項目を確認しておきましょう。
1. 物損事故で請求できる主な損害
- 修理費(または買替差額)
- 評価損(格落ち損)
- 代車費用
- 休車損害(営業車などが使えない間の損害)
- 積荷・着衣などの損害
2. 修理費と買替差額
原則は修理費が賠償されますが、修理費が車の時価額を上回る「全損」の場合は、時価額+買替諸費用が基準になります。時価額の評価をめぐって争いになることがあります。
3. 評価損(格落ち損)
修理しても、事故歴により車の価値が下がることがあります。新しい車や高級車、走行距離が少ない車では、評価損が認められやすい傾向があります。
4. 代車費用・休車損害
修理や買替の間、代車が必要であれば代車費用が認められます。事業用車両が使えない場合は休車損害を請求できることがあります。いずれも相当な期間・金額に限られます。
5. 物損事故では慰謝料は原則認められない
物損のみの事故では、原則として慰謝料は認められません。ケガがある場合は人身事故として別途慰謝料を請求できます。
よくあるご質問
Q. 評価損は必ず認められますか?
必ずではありません。車種・年式・走行距離・修理の程度などにより判断されます。認められるか微妙なケースこそ、弁護士の交渉が結果を左右します。
Q. 保険会社が代車費用を渋っています。
必要性と相当な期間が認められれば請求できます。交渉が難しい場合はご相談ください。
※ 本コラムは一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的なご状況については弁護士にご相談ください(交通事故のご相談は無料です)。